後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進について
後発医薬品(ジェネリック医薬品)とは
「後発医薬品(ジェネリック医薬品)」とは、先に開発された先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に、他のメーカーが同様に製造したものです。
味や大きさなどを改善したり、水無しで服用できるようにしたり、工夫された製品もありますが、先発医薬品と同一の有効成分を含み、品質・有効性・安全性が同等であるものとして厚生労働大臣に認められたものです。
欧米では通常は一般名(GenericName)で処方するので「ジェネリック医薬品」と呼ばれており、日本でも、最近はこの呼び方が定着してきています。
ジェネリック医薬品のご利用について
- ジェネリック医薬品のご利用は、薬局等の窓口で皆様が負担する自己負担分の軽減になります。また、医療保険財政の改善にもつながります。
- 先発医薬品の開発成果を利用できるので、研究開発費が少なくて済むため、価格(薬価)が低く設定されています。
- ジェネリック医薬品のご利用は、医師・薬剤師にご相談ください。
後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ
- 厚生労働省では平成25年4月に「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」を策定し、その中で「平成30年3月末までに、後発医薬品の数量シェア(※)を60%以上にする」という目標を掲げました。 ※後発医薬品の数量シェア(=[後発医薬品の数量]/([後発医薬品のある先発医薬品の数量]+[後発医薬品の数量]))
- この目標については、2021年の閣議決定において、「後発医薬品の品質及び安定供給の信頼性確保を図りつつ、2023年度末までに全ての都道府県で80%以上」とすることが新たに定められました。
茨城県の状況
- 本県における後発医薬品の使用割合は、下表のとおりです。
令和5年度茨城県 後発医薬品使用数量シェア
- 県としては、医療費の削減にあたり、後発医薬品の普及拡大は効果的な対策であると考えており、使用促進検討会議を開催し、実態や課題の把握に努めております。ラジオ等による県民の方々への啓発普及や、医療関係者向けのシンポジウムや研修会等により、使用促進に取り組んでおります。
- 今後は、これらに加え、新たに保健所を中心とした地域協議会を設置し、地域の実情に則した対策を講ずることにより、一層の使用促進を図ってまいります。
安定供給体制等に関する情報提供ページ
各メーカーごとの医薬品供給体制など、詳しい内容については、下記のリンクをご確認ください。
日本ジェネリック製薬協会が、医療関係者向けに各製品の供給状況を公表しています。
厚生労働省が、製薬メーカーごとに医療関係者向けページを取りまとめて公表しています。
参考リンク