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更新日:2025年10月15日

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医療福祉(マル福)について

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お問い合せ

具体的な手続きや市町村ごとの制度内容等につきましては、お住まいの市町村の担当課へお問い合わせください。

医療福祉(マル福)のしくみ

医療福祉費支給制度(マル福)とは、小児(外来:小学6年生・入院:高校3年生まで)・妊産婦・ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)・重度心身障害者などの医療福祉受給対象者の方に対し、必要とする医療を容易に受けられるよう、医療保険で病院などにかかった場合の一部負担金について公費で助成(注)し、医療費の負担を軽減する制度です。

(注)他の公費負担医療(自立支援医療、養育費医療等)の給付を受けられる場合は、その自己負担額を助成します。

対象者の区分と要件

妊産婦

母子手帳の交付を受けた方で、妊娠の継続又は安全な出産のために治療が必要となる疾病又は負傷の場合に限る。
(妊娠届出日の属する月の初日から出産日の属する月の翌月末日まで)

小児

外来:0歳から12歳(小学6年生)まで
入院:0歳から18歳(高校3年生)まで

年齢に達した最初の3月31日までが対象

母子家庭

18歳未満の児童とその児童を監護または養育している母

20歳未満の一定の障害児とその母

20歳未満の別に定める高校等の在学生とその母

父母のいない児童

父子家庭

18歳未満の児童とその児童を監護または養育している父

20歳未満の一定の障害児とその父

20歳未満の別に定める高校等の在学生とその父

重度心身障害者

身体障害者手帳1・2級の交付を受けた方

身体障害者手帳3級の内部障害の交付を受けた方

知能指数が35以下と判定された方

身体障害者手帳3級又は4級の交付を受け、かつ知能指数50以下と判定された方

障害年金1級に該当された方

特別児童扶養手当1級の対象となった方

精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方

身体障害者手帳3級又は4級の交付を受け、かつ精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けた方

知能指数50以下と判定され、かつ精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けた方

 

※65歳以上で後期高齢者医療制度に定められている一定の障害に該当する方は、後期高齢者医療制度の被保険者のみが対象になります。

対象者の区分と自己負担

妊産婦、小児、母子家庭、父子家庭

外来自己負担金あり
(1医療機関毎,調剤薬局除く)
1日600円(月2回限度)

入院自己負担金あり
(1医療機関毎)
1日300円(月3,000円を限度)

食事療養標準負担額

重度心身障害者

食事療養標準負担額

生活療養標準負担額

(外来,入院の自己負担はなし)

差額ベット代、健康診断、薬の容器代、自費診療などの医療保険が適用外になる診療等はマル福の対象外になりますので、ご注意ください。

また、適正な受診にご協力いただくようお願いいたします。

ご注意

医療に関する給付は、医療保険に加入し、所得が一定以下という所得制限があります。
ただし、市町村によっては、「所得制限なし」、「マル福自己負担金の助成」、「対象年齢拡大」など独自に制度を拡充している事例もありますので、詳しくは、お住まいの市町村の担当課にお問い合わせください。

助成の手続き

医療費の助成を受けるには、申請をする必要があります。お住まいの市役所・町村役場で手続きをし、「医療福祉費受給者証」の交付を受けてください。

助成方法

県内の医療機関を受診する場合

市役所・町村役場から交付される「医療福祉費受給者証」と「保険証」を一緒に医療機関の窓口に提出して受診します。(マル福自己負担金のみ窓口で負担してください。)

マイナンバーカードを使用して受診した場合でも受給者証の提示が必要となります。

県外の医療機関を受診する場合

医療保険の一部負担金を医療機関の窓口に支払い、医療福祉費支給申請書をお住まいの市町村担当課へ提出して助成を受けます。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部保健政策課国民健康保険室-医療福祉

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3171

FAX番号:029-301-3139

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