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ページ番号:69602
更新日:2025年3月27日
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災害支援ナース養成研修を受講された医療機関の職員が、災害支援ナースとして派遣され災害派遣費用を求償する場合、医療法が改正されたことに伴い所属医療機関の管理者と県の間で協定の締結が必要になりました。
茨城県における災害支援ナースの派遣に関する協定の締結について(PDF:529KB)
受講者が所属する医療機関より、協定締結同意書が提出された後、県と医療機関との間で協定を締結いたします。
県からの協定締結にかかる同意確認は、研修主催者である茨城県看護協会から受講者名簿を共有いただいた後に行うため、受講後少々お待ちいただくことがございます。
御受講後、受講者本人にあてに、県から協定締結同意書の提出を依頼いたします。
医療機関内で御調整いただき、以下の協定締結同意書を提出ください。
協定締結同意書の提出があった後、県と医療機関の間で協定を締結いたします。協定締結後、県内外で災害支援ナースの派遣要請があった場合は、茨城県看護協会に協力いただき、派遣可否について各機関と調整をいたします。