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ページ番号:68433
更新日:2024年4月2日
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厚生労働省が、令和6年度版マニュアル 及び 死亡診断書及び死体検案書の取扱いに関するQ&Aを公開しました。
なお、改訂の内容については、次表(PDF:189KB)を参照ください。
医療機関向けチラシ(PDF:189KB)はこちら
特に、今般の改定において、生前に診察を担当していなかった医師であっても、同一医療機関内で情報を共有する等により、死亡した患者の生前の心身の状況に関する情報を正確に把握できている状態であって、死後診察を行った上で生前に診療していた傷病に関連する死亡であると判定できる場合には、死亡診断書を交付することが可能である旨が明記されました。
・厚労省HP「死亡診断書(死体検案書)について」(外部サイトへリンク)
・厚労省HP「令和6年度版死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」(外部サイトへリンク)