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更新日:2023年9月26日

ふぐの取扱いについて

 ふぐは、古くから珍味として賞味されていますが、種類や部位により猛毒性があり、これが大きな問題となっています。そのため、販売が認められるふぐの種類と魚体の部位などについて、詳細な規制が設けられており、当然のことながら、営業者が一般の消費者に未処理の「丸ふぐ」を販売することは禁止されております。ふぐによる食中毒は、ふぐの毒性に関する知識が不十分か、あるいは、ふぐの毒性を無視した際に発生しております。このため、茨城県においては、ふぐを取扱うためには、「ふぐ処理者」の資格を要することとしております。また、ふぐを取扱う営業者は施設ごとに保健所に届出を行わなければなりません。

~令和5年4月1日から、茨城県のふぐの取扱いが変わりました!~

ふぐ処理者の資格
 ふぐの処理を行う場合、都道府県知事等又は指定団体が行う試験を受験し、合格する必要があります。

【ふぐ処理者認定試験のご案内】
 ふぐ処理者試験は知事の指定団体である(公社)茨城県食品衛生協会が実施しています。
本県のふぐ処理者試験は、厚生労働省の認定基準に適合した試験であり、合格した方には(公社)茨城県食品衛生協会から認定証書が交付されます。
 なお、令和5年度のふぐ処理者認定試験は終了しました。 

●第1種フグ取扱者の廃止
 「みがきふぐ」を取扱う場合に必要としていた「第1種フグ取扱者」の資格は廃止しました。みがきふぐのみを取扱う場合は資格は不要です。

●ふぐ営業施設の届出について
 丸ふぐの販売を行う施設、ふぐの処理を行う施設は届出が必要です。ふぐ営業届出書、ふぐ処理者であることを証する書類(ふぐを処理する施設に限ります)を添えて保健所へ届出を行ってください。また、丸ふぐの販売を行う場合は、販売先がふぐ営業届出を行っていることを必ず確認してください。
 ※みがきふぐのみを取扱う施設は届出が不要になりました。

●お問合せ
 ふぐの取扱いに関して詳しく聞きたい場合は、最寄りの保健所又は県庁保健医療部生活衛生課食の安全対策室までお問い合わせください。
県内保健所等一覧についてはこちら

ふぐ制度改正に関するリーフレット
茨城県のふぐ制度が変わりました!(PDF:1,103KB)

●茨城県ふぐ取扱指導要綱及び様式
・茨城県ふぐ取扱指導要綱(PDF:166KB)
・ふぐ営業届出書(様式第1号)(ワード:22KB)
・ふぐ営業届出済証再交付届出書(様式第4号)(ワード:21KB)
・ふぐ営業変更届出書(様式第5号)(ワード:21KB)
・ふぐ営業廃止届出書(様式第6号)(ワード:20KB)

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部生活衛生課食の安全対策室-食の安全対策室食品衛生

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3424

FAX番号:029-301-0800

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