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更新日:2021年3月10日

「茨城県食品衛生法施行細則」の一部改正に対する意見募集について

 平成23年4月に発生した大規模な腸管出血性大腸菌による食中毒事件を受け,厚生労働省は,生食用食肉に関して罰則を伴う強制力のある規制として,「食品,添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)に生食用食肉を追加しました。(平成23年10月1日施行)。
 また,都道府県においても,食品衛生法(昭和22年法律第233号)第51条の規定に基づく営業施設の公衆衛生の見地から必要な基準(営業施設基準)を平成24年10月1日までに改正するよう厚生労働省から要請があったところです。これを受け,本県においても,「茨城県食品衛生法施行細則」の一部改正を検討しております。改正にあたり,広く県民の皆様のご意見を募集することといたしましたので,お知らせします。
 お寄せいただいたご意見については,当課で取りまとめのうえ,ご意見に対する考え方を付して公表するとともに,改正案作成の参考にさせていただきます。
 なお,ご意見に対する個別の回答はいたしませんので,あらかじめご了承願います。

1 改正の概要の公表
  「茨城県食品衛生法施行細則」の一部改正の概要(PDF:118KB)

2 意見の提出方法
  ご意見の提出については,電子メール,ファクシミリ,郵送のいずれかでお願いいたします。
  (1) 提出先
     ア 電子メールの場合
      ・メールアドレス:seiei2@pref.ibaraki.lg.jp
     イ ファクシミリの場合
      ・FAX番号:029-301-0800
       茨城県保健福祉部生活衛生課食の安全対策室 あて
     ウ 郵送の場合
       〒310-8555 水戸市笠原町978番6
       茨城県保健福祉部生活衛生課食の安全対策室 あて

  (2) 提出様式
     提出様式は任意ですが,意見内容とともに個人の場合は,住所,氏名,電話番号を,法人又は団体
     の場合は,所在地,法人名又は団体名,電話番号を記載してください。
     また,意見の内容は,改正の概要のどの部分についての意見かわかるように記載してください。

3 意見の募集期間
  平成24年3月2日(金)から平成24年3月16日(金)まで

4 提出していただいたご意見の取扱い
  (1) 提出していただいたご意見は,茨城県食品衛生法施行細則改正案作成の参考にさせていただきま
     す。
  (2) 提出いていただいたご意見の概要及びそれに対する県の考え方を,ホームページ(「いばらき食の安
     全情報ウェブサイト」https://www.shoku.pref.ibaraki.jp/) 等で公表させていただきます。
  (3) 提出していただいた書類等は返却いたしません。

5 参考資料
現行の「茨城県食品衛生法施行細則」(PDF:314KB)
「茨城県食品衛生法施行条例」(PDF:294KB)  
「食品,添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)のうち「生食用食肉」に係る部分(PDF:103KB)
「食品,添加物等の規格基準の一部を改正する件について」(平成23年9月12日付け食安発0912第7号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)(PDF:222KB)

6 問い合わせ先
  茨城県保健福祉部生活衛生課食の安全対策室
  TEL:029-301-3424
  FAX:029-301-0800

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部生活衛生課食の安全対策室-食の安全対策室食品衛生

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3424

FAX番号:029-301-0800

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