ここから本文です。
更新日:2021年3月10日
1 「茨城県食品衛生法施行条例」の一部改正に対する意見募集について
食品の製造又は加工における衛生管理の手法については,FAO/WHO合同食品規格委員会(コーデック
ス委員会)がガイドラインとして示した「危害分析・重点管理点方式(以下「HACCP」という。)」が国際
標準として広く普及が進んでおります。
HACCPは食中毒の発生及び食品衛生法に違反する食品の製造等を防止するのに効果的な手法とされて
おり,その導入によって食品の安全性の向上が期待されることから,厚生労働省は,HACCPの段階的な
導入を図る観点から,本年5月に「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(以下「ガイドラ
イン」という。)」を改正し,従来の基準に加え,新たにHACCPを用いて衛生管理を行う場合の基準を
追加しました。
また,ガイドラインには,昨年10月にはノロウイルス食中毒の予防対策,さらに,昨年末に発生した冷
凍食品への農薬混入事案を踏まえ,本年10月には,消費者等からの健康被害につながるおそれが否定でき
ない情報を探知した場合の保健所等へのHACCP導入を促進してきたところでありますが,HACCPの
更なる普及を促進し,より一層の県民の食の安全・安心の確保を図るため,ガイドラインの改正を踏まえ,
「茨城県食品衛生法施行条例」の一部改正することを検討しております。
2 「茨城県食品衛生法施行条例」の一部改正について
ガイドラインに準じて,以下のとおり一部改正を行うこととします。
(1) 危害分析・重点管理点方式を用いる場合の基準の新設
従前の管理運営基準(従来型基準)に,新たに,危害分析・重要管理点方式を用いる場合の基準(HACC
P導入型基準)を追加し,食品等事業者は食品取扱施設等の衛生管理を行うに当たり,いずれかの基準を
選択することとします。
(2) ノロウイルス食中毒対策に係る規定の追加
ノロウイルスによる食中毒の発生を予防するため,食品取扱者は,作業前や用便直後等に十分な手指の
洗浄及び消毒を行うとともに,使い捨て手袋を使用する場合は適宜交換を行うこととします。
(3) 情報の提供に係る規定の追加
保健所長が食品衛生上の苦情内容を早期に探知し,食品等事業者と共に被害拡大防止策を速やかに講じ
ることが可能となるよう,食品等事業者は,健康被害につながるおそれが否定できない情報を探知した場
合は,保健所長に速やかに報告することとします。
改正にあたり,下記のとおり広く県民の皆様のご意見を募集することといたしましたので,お知らせしま
す。なお,お寄せいただいたご意見については,当課で取りまとめのうえ,ご意見に対する考え方を付して
公表するとともに,改正案の参考にさせていただきます。なお,ご意見に対する個別の回答はいたしません
ので,あたかじめご了承願います。
記
1 改正の概要の公表
「茨城県食品衛生法施行条例」の一部改正の概要(PDF:195KB)
2 意見の提出方法
ご意見の提出については,電子メール,ファクシミリ,郵送のいずれかでお願いいたします。
(1) 提出先
ア 電子メール
・メールアドレス:seiei2@pref.ibaraki.lg.jp
イ ファクシミリ
・FAX番号:029-301-0800
ウ 郵送の場合
〒310-8555 水戸市笠原町978番6
茨城県保健福祉部生活衛生課食の安全対策室 あて
(2) 提出様式
提出様式は任意ですが,意見内容とともに個人の場合は,住所,氏名,電話番号を法人又は団体の場
合は,所在地,法人名又は団体名,電話番号を記載してください。
また,意見内容は,改正の概要のどの部分についての意見かわかるように記載してください。
3 意見の募集期間
平成26年12月15日(月)から平成27年1月13日(火)まで
4 提出していただいたご意見の取扱い
(1) 提出していただいたご意見は,茨城県食品衛生法施行条例改正案作成の参考にさせていただきます。
(2) 提出していただいたご意見の概要及びそれに対する県の考え方を,ホームページ(「いばらき食の安全
情報ウェブサイト」https://www.shoku.pref.ibaraki.jp/)等で公表させていただきます。なお,ご
意見の公表に際して,個人名等の個人情報は公表いたしません。
(3) 提出していただいた書類等は返却いたしません。
5 参考資料
(1) 現行の「茨城県食品衛生法施行条例」(PDF:274KB)
(2) 食品事業者等が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)(PDF:643KB)
6 問い合わせ先
茨城県保健福祉部生活衛生課食の安全対策室
TEL:029-301-3424
FAX:029-301-0800
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください