ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 保健医療部 > 本庁 > 生活衛生課 > 食の安全対策室 > 意見の募集 > 「茨城県食品衛生法施行条例」の一部改正に対する意見募集について

ここから本文です。

更新日:2021年3月10日

「茨城県食品衛生法施行条例」の一部改正に対する意見募集について

1 「茨城県食品衛生法施行条例」の一部改正の目的及び背景
  これまで食品衛生法等に,必要な検査を行うための設備,機器及び職員の配置に関する基準が定められて
 おり,茨城県ではこれに従って検査施設を設置していました。
  地域主権戦略大綱(平成22年6月22日閣議結滞閣議決定)及び第二次一括法(「地域の自主性及び自立性を高
 めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第105号))により,これま
 で国が地方自治体に義務付けてきた基準,施策等が見直され,地方自治体が条例の制定により自ら決定し実
 施するように改められました。この枠組み・義務づけの見直しにより,それぞれの基準を条例で新たに定め
 ることとされたため,「茨城県食品衛生法施行条例」に基準を定めようとするものです。

2 「茨城県食品衛生法施行条例」の一部改正について
  食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)及び食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)(以下「政
 省令」という。)が一部改正され,食品衛生法第29条第1項の規定に基づき都道府県が設立する食品衛生検査
 施設の設備(機械及び器具を含む。)及び職員の配置に関する基準(以下「食品衛生検査施設の設備基準及び職
 員の配置基準」という。)が都道府県の条例に委任されることとなりました。
 れにより,厚生労働省から,都道府県に対して,平成25年4月1日までに食品衛生検査施設の設備基準及び
 職員の配置基準を条例で規定するよう通知がありました。
  本県においては,「茨城県食品衛生法施行条例」の一部改正を検討しております。

※食品衛生検査施設とは
 食品や添加物,容器包装,食品に用いる器具等には,食品衛生法に基づく成分規格など,様々な基準が定められています。これらの基準が満たされているかどうかを判定するためには,種々の検査を行う必要があり,この検査を実施するために,茨城県が設置する検査機関は6ヶ所あります。
 ・衛生研究所(検査課)
 ・水戸保健所(検査課)
 ・県北食肉衛生検査所
 ・県南食肉衛生検査所
 ・県西食肉衛生検査所

 改正にあたり,下記のとおり広く県民の皆様のご意見を募集することといたしましたので,お知らせします。なお,お寄せいただいたご意見については,当課で取りまとめのうえ,ご意見に対する考え方を付して公表するとともに,改正案作成の参考にさせていただきます。
 なお,ご意見に対する個別の回答はいたしませんので,あらかじめご了承願います。

1 改正の概要の公表
   「茨城県食品衛生法施行条例」の一部改正の概要(PDF:96KB)

2 意見の提出方法
  ご意見の提出については,電子メール,ファクシミリ,郵送のいずれかでお願いいたします。
  (1) 提出先
     ア 電子メールの場合
      ・メールアドレス:seiei2@pref.ibaraki.lg.jp
     イ ファクシミリの場合
      ・FAX番号:029-301-0800
      茨城県保健福祉部生活衛生課食の安全対策室 あて
     ウ 郵送の場合
      〒310-8555 水戸市笠原町978番6
      茨城県保健福祉部生活衛生課食の安全対策室 あて

  (2) 提出様式
     提出様式は任意ですが,意見内容とともに個人の場合は,住所,氏名,電話番号を,法人又は団体 
     の場合は,所在地,法人名又は団体名,電話番号を記載してください。
     また,意見内容は,改正の概要のどの部分について意見がわかるように記載してください。

3 意見の募集期間
  平成24年6月19日(火)から平成24年7月18日(水)まで

4 閲覧場所
  行政情報センター,各県民センター県民福祉課,生活衛生課

5 提出していただいたご意見の取扱い
  (1) 提出していただいたご意見は,茨城県食品衛生法施行条例改正案作成の参考にさせて
    いただきます。
  (2) 提出していただいたご意見の概要及びそれに対する県の考え方を,ホームページ(「いばらき食の安
    全情報ウェブサイト」https://www.shoku.pref.ibaraki.jp/) 等で公表させていただきます。なお,
    ご意見の公表に際して,個人名等の個人情報は公表いたしません。
  (3) 提出していただいた書類等は返却いたしません。

6 参考資料
  (1)現行の「茨城県食品衛生法施行条例」(PDF:294KB)
  (2) 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部改正の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備等に関する政令等について(食品衛生法関係)」
(平成23年12月21日付け食安発1221第1号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知(PDF:147KB))
  (3)食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)(PDF:455KB)  
  (4)食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)(PDF:612KB)

7 問い合わせ先
  茨城県保健福祉部生活衛生課食の安全対策室
  TEL:029-301-3424
      FAX:029-301-0800

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部生活衛生課食の安全対策室-食の安全対策室食品衛生

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3424

FAX番号:029-301-0800

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?