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ページ番号:70453
更新日:2024年10月30日
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標準営業約款(Sマーク)とは、消費者の利益保護の観点から提供する役務の内容や施設や設備の表示の適正化等を図り、利用者や消費者が営業者からサービスや商品を購入する際の選択の利便を図ることを目的として、厚生労働大臣が認可した制度です。
標準営業約款のシンボルマークである「Sマーク」は、Safety(安全)、Sanitation(清潔)、Standard(安心)の3つの頭文字を表しています。
現在、クリーニング業、理容業、美容業、めん類飲食店営業、一般飲食店営業について設定されています。
標準営業約款に従って営業を行いたい営業者は、各都道府県の生活衛生営業指導センターへ登録の申込みを行います。
審査の結果、登録された営業者は、標準営業約款登録店である旨を表示する「Sマーク」と同約款の要旨を掲示します。
公益財団法人茨城県生活衛生営業指導センター(外部サイトへリンク)
茨城県水戸市三の丸1-5-38 茨城県三の丸庁舎3階
電話番号:029-225-6603