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更新日:2023年12月20日
旅館業法においては、旅館業の営業者は、公衆衛生や旅行者等の利便性といった国民生活の向上等の観点から、一定の場合を除き、宿泊しようとする者の宿泊を拒んではならないと規定しています。しかし、新型コロナウイルス感染症の流行期において、
等の意見が寄せられました。こうした情勢の変化に対応して、旅館業法等の一部改正を行う法律が成立し、2023(令和5)年12月13日に施行されました。
出典:厚生労働省HP「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部改正について」【事務連絡】生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律附則第3条第2項の規定による記録様式のサンプル等について(令和5年12月13日)
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