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更新日:2023年12月20日

旅館業法等の一部改正について

令和5年12月13日から旅館業法(一部)が変わりました。

旅館業法においては、旅館業の営業者は、公衆衛生や旅行者等の利便性といった国民生活の向上等の観点から、一定の場合を除き、宿泊しようとする者の宿泊を拒んではならないと規定しています。しかし、新型コロナウイルス感染症の流行期において、

  1. 宿泊者に対して感染防止対策への実効的な協力の求めを行うことができない
  2. いわゆる迷惑客について、営業者が無制限に対応を強いられた場合には、感染防止対策をはじめ、本来提供すべきサービスが提供できない

等の意見が寄せられました。こうした情勢の変化に対応して、旅館業法等の一部改正を行う法律が成立し、2023(令和5)年12月13日に施行されました。

旅館業法改正の概要

  1. 宿泊拒否事由の追加(カスタマーハラスメント等への対応)
  2. 感染防止対策の充実(特定感染症の感染防止への協力、宿泊者名簿「連絡先」の追加)
  3. 差別防止の更なる徹底等(宿泊者への適切なサービス、従業員への研修)
  4. 事業譲渡に係る手続の整備(地位の継承)

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参考様式

出典:厚生労働省HP「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部改正について」【事務連絡】生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律附則第3条第2項の規定による記録様式のサンプル等について(令和5年12月13日)

関連情報

関係法令

 

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〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3414

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