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更新日:2023年11月27日
新着情報
「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」があります。
近年、国内外からの観光客の増加等を背景に、自宅の一部や空き家、別荘、マンションの空き室等を活用して宿泊サービスを提供するいわゆる「民泊サービス」が増えています。
この民泊サービスを提供しようとする場合は、
(1)旅館業法に基づく許可
(2)住宅宿泊事業法(※)に基づく届出
のいずれかが必要となります。
こうした手続きをせず行政の監督を受けずに無断で実施している民泊サービスは違法民泊です。
詳細はこちら[厚生労働省ホームページ](外部サイトへリンク)をご覧ください。
※住宅宿泊事業法とは
平成30年6月15日以降、自宅や空き家等を利用して民泊サービスを行う場合、住宅宿泊事業法に基づく届出がなされた施設であれば、旅館業法の規定にかかわらず、住宅宿泊事業を営むことができるようになりました。
ただし、年間提供日数は180日以内で、180日を超える場合は旅館業に該当します。
旅館業法と住宅宿泊事業法の違い等については、こちら(PDF:105KB)をご覧ください。併せて、旅館業法と住宅宿泊事業法の違い等については、以下のサイトもご覧ください。
関連リンク
改正の趣旨
旅館業関係法令の改正の概要等は、こちらをご覧ください。
なお、改正後の条例及び細則は、以下をご覧ください。
関連リンク
関連リンク
旅館業の営業をしようとする方は、事前に、施設を管轄する保健所にお問い合わせください。
なお、住宅宿泊事業の相談・届出先は、県生活衛生課です。詳細はこちらをご覧ください。
関連法令等
茨城県内において、旅館業法第3条に基づく許可を受けた施設の一覧です。
※水戸市の中核市移行に伴い、令和2年4月1日以降は水戸市内の施設については掲載していません。
水戸市内の施設については水戸市へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
※旅館業に関するご相談は、その営業施設の所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。
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