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更新日:2024年4月24日

旅館業

 

1.旅館業とは

  • 旅館業
    「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されています。
  • 宿泊
    「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。
  • 宿泊料
    名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものが含まれます。
    (例)休憩料、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費等が該当します。
    また、体験料のように別の名目で料金を徴収したとしても、実質的に寝具や部屋の使用料とみなされれば、許可が必要です。

旅館業の種別

「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」があります。

  1. 旅館・ホテル営業
    設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの。
  2. 簡易宿所営業
    宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの。
  3. 下宿営業
    設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業

 

 2.民泊サービスと旅館業法について

近年、国内外からの観光客の増加等を背景に、自宅の一部や空き家、別荘、マンションの空き室等を活用して宿泊サービスを提供するいわゆる「民泊サービス」が増えています。

この民泊サービスを提供しようとする場合は、
(1)旅館業法に基づく許可
(2)住宅宿泊事業法(※)に基づく届出
のいずれかが必要となります。

こうした手続きをせず行政の監督を受けずに無断で実施している民泊サービスは違法民泊です。
詳細はこちら[厚生労働省ホームページ](外部サイトへリンク)をご覧ください。

※住宅宿泊事業法とは

平成30年6月15日以降、自宅や空き家等を利用して民泊サービスを行う場合、住宅宿泊事業法に基づく届出がなされた施設であれば、旅館業法の規定にかかわらず、住宅宿泊事業を営むことができるようになりました。
ただし、年間提供日数は180日以内で、180日を超える場合は旅館業に該当します。
旅館業法と住宅宿泊事業法の違い等については、こちら(PDF:105KB)をご覧ください。併せて、旅館業法と住宅宿泊事業法の違い等については、以下のサイトもご覧ください。

 

 

 3.茨城県旅館業法施行条例及び同法施行細則の一部改正について

改正の趣旨

  • 国において旅館業法が一部改正され、ホテル営業及び旅館営業の営業種別が旅館・ホテル営業に統合され、無許可営業等に対する罰金の引き上げ等が行われました。
  • また、旅館業法の政省令が一部改正され、構造設備についての規制の緩和が行われました。
  • これらの改正を受け、本県においても、規制の水準の整合性を図るため、茨城県旅館業法施行条例等を改正しました。

 

旅館業関係法令の改正の概要等は、こちらをご覧ください。

なお、改正後の条例及び細則は、以下をご覧ください。

 

4.宿泊者名簿について

  • 旅館業法では、旅館等で感染症が発生した場合等の感染経路調査や国内外におけるテロ事案の発生による利用者の安全確保の体制整備等を目的として、宿泊者名簿を備え、宿泊者の氏名、住所、連絡先等を記載することが規定されています(旅館業法第6条第1項)
  • 日本国内に住所を有しない外国人の方の旅館等での宿泊に際しては、国籍及び旅券番号の記載が必要となります(旅館業法施行規則第4条の2)。
  • 宿泊者名簿の記載の正確を期するため、フロント等において、宿泊者に旅券の提示を求めるとともに、旅券の写しを保存するようにお願いします。

5.旅館業の相談・申請先

旅館業の営業をしようとする方は、事前に、施設を管轄する保健所にお問い合わせください。
なお、住宅宿泊事業の相談・届出先は、県生活衛生課です。詳細はこちらをご覧ください。

6.様式ダウンロード・関係法令等

  • 様式ダウンロード
    旅館業に係る様式はこちらからダウンロードできます。 

7.旅館業法に基づく許可施設一覧

茨城県内において、旅館業法第3条に基づく許可を受けた施設の一覧です。
※水戸市の中核市移行に伴い、令和2年4月1日以降は水戸市内の施設については掲載していません。
 水戸市内の施設については水戸市へお問い合わせください。

 

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部生活衛生課環境衛生

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3414

FAX番号:029-301-3439

※旅館業に関するご相談は、その営業施設の所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。

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