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更新日:2023年3月8日
お知らせ
新型コロナウイルスへの感染が疑われる宿泊者が発生した場合のシーツ等のリネン類の洗濯については、医
療リネンに準じて扱い、「病院、診療所当の業務委託について」(平成5年2月15日付け指第14号厚生省健
康政策局指導課長通知)を参考に実施することとしています。
今般、新型コロナウイルス感染症患者の発生状況等を踏まえ、医療機関における新型コロナウイルスに感染
する危険のある寝具類の取扱いについて、下記のとおり厚労省より発出されておりますので、ご了知いただき
ますようお願いいたします。
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した研修を受けなければなりません。その後は、3年を超えない期間ごとに研修を受ける必要があります。
(根拠法令:クリーニング業法第8条の2、クリーニング業法施行規則第10条の2)
クリーニング所の営業者は、クリーニング所の開設後又は無店舗取次店の営業開始の日から1年以内に、業務従事者の5分の1の者に、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習を受けさせなければなりません。その後、3年を超えない期間ごとに同様の方法で選んだ者に対して、講習を受けさせる必要があります(クリーニング師の研修を受けた者は、講習を受けた者と見なすことができます)。
(根拠法令:クリーニング業法第8条の3、クリーニング業法施行規則第10条の3)
クリーニング師研修会及び業務従事者講習会は、県の指定を受けて、公益財団法人全国生活衛生営業指導センターが実施しています。
公益財団法人茨城県生活衛生営業指導センター(外部サイトへリンク)
茨城県水戸市三の丸1-5-38茨城県三の丸庁舎3階
電話番号:029-225-6603
茨城県内において、クリーニング業法第5条に基づく届出を受けた施設の一覧です。
※水戸市の中核市移行に伴い、令和2年4月1日以降は水戸市内の施設については掲載していません。
水戸市内の施設については水戸市へお問い合わせください。
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