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ページ番号:9772
更新日:2025年1月15日
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お知らせ
興行場は「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設」と定義されています。これらの営業を行う場合には興行場法に基づき都道府県知事の許可を得なければなりません。
興行場の営業をしようとする方は、事前に、施設を管轄する保健所にお問い合わせください。
様式ダウンロード
興行場に係る様式はこちらからダウンロードできます。
関係法令
茨城県内において、興行場法第2条に基づく許可を受けた施設の一覧です。
※水戸市の中核市移行に伴い、令和2年4月1日以降は水戸市内の施設については掲載していません。
水戸市内の施設については水戸市へお問い合わせください。
※興行場に関するご相談は、その営業施設の所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。