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ページ番号:63569
更新日:2024年8月14日
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お知らせ
以下の表に掲げる施設を設けようとする者は、化製場等に関する法律に基づく許可を受けなければいけません。
また、許可を受けた施設以外でこれらの処理等を行ってはいけません。
施設名 | 定義 |
化製場 | 獣畜(牛、馬、豚、めん羊及び山羊)の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造するために設けられた施設。 |
死亡獣畜取扱場 |
死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却するために設けられた施設又は区域。 |
魚介類鳥類等製造貯蔵施設 | 魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造及びその製造の施設並びに獣畜、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を化製場又はこれに類する施設に供給するためにするこれらの物の貯蔵及びその貯蔵の施設。 |
市街地又は住宅地域及びその周辺において動物を飼養し収容する施設が、蚊やはえの発生の根源地となり、あるいは飲料水を汚染し、又は悪臭を放つなど、環境衛生上の問題となることを防止するため、指定区域内で対象動物を種類ごとに一定数以上飼養・収容する場合は、許可を受けなければなりません。
茨城県告示第252号(令和2年3月19日)(PDF:391KB)
動物の種類 | 数 |
牛 | 1頭以上 |
馬 | 1頭以上 |
豚 | 1頭以上 |
めん羊 | 4頭以上 |
山羊 | 4頭以上 |
犬 | 10頭以上 |
鶏(生後30日未満のひなを除く) | 100羽以上 |
あひる(生後30日未満のひなを除く) | 50羽以上 |
化製場等を設けようとする方、対象動物を一定数以上飼養・収容しようとする方は、事前に、施設を管轄する保健所にお問い合わせください。
様式ダウンロードページ
化製場等に関する法律に係る様式がダウンロードできます。