ここから本文です。
更新日:2023年7月7日
新着情報
遊泳用プールは、多くの人が利用するので管理に不備があると、感染症の原因となってしまうことがあります。
茨城県内の遊泳用プール(大人数に水泳させる施設で学校教育法第1条に規定する学校に設置される遊泳用プールを除いたもの)は、「茨城県遊泳用プール衛生指導要綱(R2.12改正)(PDF:177KB)」に基づき、管理の徹底及び保健所への届出が必要になります。
遊泳用プールを開設しようとする方は、事前に、施設を管轄する保健所にお問い合わせください。
様式ダウンロード
遊泳用プールに係る様式はこちらからダウンロードできます。
関係法令
茨城県内において、茨城県遊泳用プール衛生指導要綱第8項に基づく届出を受けた施設の一覧です。
※水戸市の中核市移行に伴い、令和2年4月1日以降は水戸市内の施設については掲載していません。
水戸市内の施設については水戸市へお問い合わせください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください