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ホーム > 健康・医療・福祉 > 衛生 > 生活衛生 > クリーニング業 > クリーニング師免許証に旧姓又は外国人における通称名の記載が可能になりました。
ページ番号:57972
更新日:2024年10月22日
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クリーニング行法施行規則が以下のとおり改正され、令和3年4月1日からクリーニング師免許証に旧姓又は外国人における通称名の併記が可能となりました。
「女性活躍加速のための重点方針2016」を踏まえ、クリーニング師に係る免許証の様式について、旧姓併記を可能とする所要の改正を行い、クリーニング免許証に旧姓又は外国人における通称名の併記を可能とする措置を講ずる。
保健医療部生活衛生課環境衛生
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-3414
FAX番号:029-301-3439
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