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更新日:2021年4月1日
クリーニング行法施行規則が以下のとおり改正され、令和3年4月1日からクリーニング師免許証に旧姓又は外国人における通称名の併記が可能となりました。
「女性活躍加速のための重点方針2016」を踏まえ、クリーニング師に係る免許証の様式について、旧姓併記を可能とする所要の改正を行い、クリーニング免許証に旧姓又は外国人における通称名の併記を可能とする措置を講ずる。
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