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更新日:2022年10月5日
クリーニング所における衛生管理に関しては、「クリーニング所における消毒方法等について」(昭和 39 年9月 12 日環発第 349 号)及び「クリーニング所における衛生管理要領」(昭和 57 年3月 31 日環指第 48 号)に基づき、実施しているところですが、過酢酸による消毒方法が有用であるとの知見に基づき、今般、これらの通知が以下のとおり改正されました。
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