ホーム > 茨城で暮らす > 保健・医療 > 生活衛生 > クリーニング業 > クリーニング所における衛生管理に関する通知の一部改正について

ここから本文です。

更新日:2023年10月4日

クリーニング所における衛生管理に関する通知の一部改正について

 クリーニング所における衛生管理に関しては、「クリーニング所における消毒方法等について」(昭和 39 年9月 12 日環発第 349 号)及び「クリーニング所における衛生管理要領」(昭和 57 年3月 31 日環指第 48 号)に基づき、実施しているところですが、過酢酸による消毒方法が有用であるとの知見に基づき、今般、これらの通知が以下のとおり改正されました。