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ホーム > 健康・医療・福祉 > 衛生 > クリーニング業をはじめるには
ページ番号:9806
更新日:2023年8月7日
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クリーニング業をはじめるには、公衆衛生の確保に必要な構造設備を完備し、保健所長に届け出て検査・確認を受ける必要があります。 クリーニング所には、クリーニング師を少なくとも1人以上置かなければなりません。ただし、洗たく物の受け渡しのみを行ういわゆる取次店には、クリーニング師を置かなくとも差しつかえありません。
くわしくは、保健所へ。
保健医療部生活衛生課環境衛生
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-3414
FAX番号:029-301-3439
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