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更新日:2016年3月23日

食品関係の営業をはじめるには

食品営業のうちで、「食品衛生法」による許可を必要とする業種には、飲食店営業、菓子製造業、魚介類販売業など34業種あります。また、「茨城県食品衛生条例」による許可を必要とする業種は、魚介類の行商、そうざい・弁当類の販売業、つけものなどの製造業などあわせて6業種あります。
これらの営業をはじめる場合には、条例で業種ごとに営業施設の基準が定められていますので、予め、施設の所在地を管轄する保健所にご相談ください。
なお、営業の一環として、短期間のイベントに出店する場合も、食品営業許可が必要ですので、注意してください。
また、営業施設には、食品衛生責任者若しくは食品衛生管理者(政令で定める品目を製造する場合)の設置が義務付けられていますので、有資格者がいない場合には、申請前に食品衛生責任者養成講習会等を受講してください。

くわしくは…

保健所

担当課

保健福祉部生活衛生課

このページに関するお問い合わせ

保健医療部生活衛生課食の安全対策室-食の安全対策室食品衛生

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3424

FAX番号:029-301-3439

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