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更新日:2023年8月7日

公衆浴場業をはじめるには

 

公衆浴場をはじめるには、保健所長の営業許可が必要です。公衆浴場には、いわゆる銭湯・サウナ・ヘルスセンター・ゴルフ場付属浴場などがあり、浴室・脱衣室の面積などの構造設備基準や営業者が遵守しなければならない衛生措置基準があります。

くわしくは、保健所へお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ

保健医療部生活衛生課環境衛生

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3414

FAX番号:029-301-3439

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