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ホーム > 子育て・教育 > 青少年育成・若者支援 > 茨城県ひとり親ワークライフ臨時サポート事業に係る公募の実施について
ページ番号:75185
更新日:2026年5月8日
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茨城県では、茨城県ひとり親ワークライフ臨時サポートについて、下記のとおり公募を実施しますので、応募しようとする者は、下記の内容を熟知のうえ、応募願います。
なお、詳細は、「茨城県ひとり親ワークライフ臨時サポート事業の受託事業者募集要領」、「茨城県ひとり親ワークライフ臨時サポート事業委託仕様書」を参照願います。
茨城県ひとり親ワークライフ臨時サポート事業業務委託
「茨城県ひとり親ワークライフ臨時サポート事業委託仕様書」のとおり
(1)委託期間
契約締結の日から令和9年3月31日
(2)契約区分
単価契約(単価については、別表のとおり)
2の要件を満たし、本事業の受託を希望する事業者とします。
(1)次の要件に該当する事業者であること
ア 茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項(平成8年茨城県告示第254号)に基づく競争入札参加資格において、物品調達等競争入札参加資格者名簿に登録されている者(申請中であり登録の見込がある者を含む)であること。
イ 茨城県物品調達等登録業者指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。
ウ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく茨城県の入札参加の制限を受けていない者であること。
エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
オ 茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号)第2条第1号又は第3号に規定する者でないこと。
(2)次のいずれかの条件を満たす事業者であること
ア 介護保険法の規定に基づく訪問介護事業所の指定を受けていること
イ 公益社団法人全国保育サービス協会に加盟していること
ウ 保健師、助産師、看護師、保育士又は幼稚園教諭のいずれかの資格を有する者をもって育児支援事業を実施していること
エ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に基づく労働者派遣事業の登録を受けている事業者であること
オ 過去に日常生活支援事業又は子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)等の類似事業を受託している事業者であること
(1) 要件確認結果通知
受託申出者に対し、令和8年6月3日(水)までに、受託要件の確認の結果をEメールにより通知します。
(2) 見積書の提出
受託要件を満たした受託申込者は、見積書を提出してください。
提出期限:令和8年6月10日(水)17時必着(郵送又は直接持参してください。)
提出先: 茨城県福祉部子ども政策局青少年家庭課青少年・母子福祉グループ(県庁舎14階)
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
| 令和8年5月8日(金) | 受託申込書の提出及び質問の受付開始 |
| 令和8年5月26日(火) | 質問の受付期限 |
| 令和8年5月29日(金) | 受託申込書の提出期限 |
| 令和8年6月3日(水) | 受託要件確認結果通知 |
| 令和8年6月10日(水) | 見積書の提出期限 |
| 令和8年6月15日(月) | 契約締結 |
茨城県福祉部子ども政策局青少年家庭課青少年・母子福祉担当
〒310-8555茨城県水戸市笠原町978番6
電話:029-301-2183
FAX:029-301-2189
E-mail:seishonen(at)pref.ibaraki.lg.jp