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更新日:2024年4月9日
困難な問題を抱える女性の福祉の増進のため、県が取り組むべき女性支援施策の方針を示す「茨城県困難な問題を抱える女性支援基本計画」を策定しました。
この計画は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下、「法」という。)第8条第1項に基づき策定する、茨城県の基本計画です。
「女性の人権が尊重され、女性が安心して、かつ、自立して暮らせる県」の実現を目標とします。
令和6年度(2024年度)から令和8年度(2026年度)まで
法第2条に規定される「困難な問題を抱える女性」を支援対象者としています。
困難な問題を抱える女性とは、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活または社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える(そのおそれのある)女性と定義されています。
<基本目標1>困難な問題を抱える女性が相談しやすい体制づくり
<基本目標2>回復と自立に向けた支援体制の整備
<基本目標3>計画の総合的な推進
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