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ホーム > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 障害福祉サービス・医療費助成について > 障害児支援施設に関するご連絡 > 児童発達支援等における支援プログラムの作成・公表及び届出について
ページ番号:72692
更新日:2025年6月3日
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、総合的な支援の推進と、事業所が提供する支援の見える化を図るため、5領域(「健康・生活」、「運動・感覚」、「認知・行動」、「言語・コミュニケーション」、「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした、事業所における支援の実施に関する計画(以下、「支援プログラム」という。)を作成し、公表することが義務付けられました。
つきましては、公表方法等に係る当県への届出について、以下のとおり取扱うこととしますので、必要書類を作成のうえご提出ください。
なお、令和7年4月1日以降、支援プログラムの公表及び当県へのとおどけでがされていない場合には、支援プログラム未公表減算が適用されることとなりますのでご注意ください。
令和7年3月31日以前に当県が指定した以下のサービスを実施する事業所
令和7年4月1日以降に指定を受ける事業所は、原則として新規指定時に指定申請書類を併せてご提出をお願いします。
令和7年3月31日(月曜日)
※未提出の事業者におかれては速やかに提出いただくようお願いいたします。
郵送又は電子メールにて提出してください。
郵送の場合 |
茨城県福祉部障害福祉課 自立支援グループ 〒310-8555 水戸市笠原町978番6(茨城県庁舎13階 |
電子メールの場合 | shofuku-jiritsu@pref.ibaraki.lg.jp |
【別添資料1】(Excel形式)支援プログラム参考様式(エクセル:21KB)
(PDF形式) 支援プログラム参考様式(PDF:154KB)
【別添資料2】支援プログラム様式パターンのイメージ(PDF:2,091KB)
令和7年4月1日以降に、支援プログラムを作成・公表のうえ、当県への届出がされていない場合には、支援プログラム未公表減算が適用されます。
当該減算は、届出がされていない月から届出がされていない状態が解消されるに至った月まで、障害児全員について減算される点にご留意ください。
なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数となり、各種加算を含めた単位数の合計の100分の85となるものではありません。