精神保健指定医の新規申請及び、指定医証の更新等
更新情報
- 令和7年1月31日「精神保健指定医の新規申請等に係る事務取扱要領の制定について」及び「精神保健指定医申請時のケースレポート記述上の配慮について」が一部改正となりました。厚労省ホームページ(外部サイトへリンク)よりご確認ください。NEW
- 令和7年1月31日「ケースレポート及び口頭試問の評価基準」が改訂されました。NEW
- 令和6年4月1日「精神保健指定の新規申請等に係る事務取扱要領の制定について」及び「精神保健指定医申請時のケースレポート記述上の配慮について」が一部改正されました。
- 令和4年4月1日精神保健指定医の証の更新等に係る事務取扱要領及び様式が変更になりました。
- 各種申請時の押印が不要となりました。(ケースレポートへの自筆署名は引き続き必要です。)
1精神保健指定医の新規申請について
必ず厚生労働省ホームページより、事務取扱要領・ケースレポート記述上の配慮及び様式等について確認のうえ、申請してください。
提出書類(新規申請)
住所地が茨城県内であり、指定医の指定申請を新規に行おうとする場合は、茨城県福祉部障害福祉課へ郵送又は持参してください。その際、以下の順に重ねて提出してください。
- (様式1-1)指定申請書(新規申請)
- 履歴書(写真が貼付されたもの)
- 医師免許証の写し(A4サイズが望ましい)
- 写真(縦60ミリメートル横40ミリメートル、申請6か月以内に上半身脱帽で撮影されたもの) 氏名を記入した封筒に入れてください。
- (様式2-1及び様式2-2)実務経験証明書
- 法第18条第1項第4号に規定する研修(申請前3年以内に行われたものに限る)の修了証の写し
- (様式3-1)ケースレポート原本1通(計5通)は、ゼムクリップやホチキス等は使用せずに第1症例から第5症例までを上から下へ順に重ねてください。
- (様式3-2)ケースレポート一覧表
- 申請前1年以内に従事した症例に関して、やむを得ない理由があることを証明する書類(該当者のみ)
- 6.の修了証が交付された後に氏名が変更された場合は、本人であることを証明する書類(戸籍抄本等)
- 指導医が法第19条第1項に規定する研修を修了したことを証する書面の写し(令和7年7月1日以降に担当を開始した症例について適応)
- (様式4)指導医の常時勤務証明書
提出書類(失効後1年未満)
- (様式1-2)指定申請書(失効後1年未満)
- 履歴書(写真が貼付されたもの)
- 医師免許証の写し(A4サイズが望ましい)
- 写真(縦60ミリメートル横40ミリメートル、申請6か月以内に上半身脱帽で撮影されたもの) 氏名を記入した封筒に入れてください。
- 法第19条第1項に規定する研修(更新研修)の修了証の写し
- 5.の修了証が交付された後に氏名が変更された場合は、本人であることを証明する書類(戸籍抄本等)
- 失効した指定医証
令和7年度提出期限(締切日必着)
前期:令和7年6月30日月曜日
後期:令和7年12月26日金曜日
提出先
持参の場合…県庁13階福祉部障害福祉課精神保健グループ(受付は、平日17時15分まで)
郵送の場合…〒310-8555茨城県水戸市笠原町978-6茨城県福祉部障害福祉課精神保健担当
精神保健指定医の証の更新等に係る事務取扱要領について(PDF:341KB)
精神保健指定医証の更新・記載事項変更・住所変更
- 更新案内は、研修団体より直接送付されます。住所変更にご注意ください。更新申請手続きは、更新研修会場で行われます。
研修申込み→精神保健指定医研修会申込み(外部サイトへリンク)
- 住所変更は、新住所地を管轄する都道府県又は指定都市へ提出して下さい。
別紙様式1(エクセル:20KB)別紙様式1(PDF:124KB)
受講の延期及び指定医証の有効期限延長
別紙様式2(エクセル:19KB)別紙様式2(PDF:121KB)
再交付
別紙様式3(エクセル:15KB)別紙様式3(PDF:118KB)
辞退
別紙様式4(エクセル:15KB)別紙様式4(PDF:118KB)
死亡
別紙様式5(エクセル:15KB)別紙様式5(PDF:117KB)