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更新日:2026年8月4日

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食品営業許可(季節営業)

祭り、商工会祭、マルシェ等のイベントへ出店し、食品に関する営業を行うには、
食品営業許可(季節営業)(季節営業=営業期間が3ヶ月以下の場合)や食品営業届の申請が必要です。
事前に、開催・出店場所の市町村を管轄する保健所へ申請し、営業許可を受けてください。
土浦市、石岡市、かすみがうら市で出店される方は、土浦保健所衛生課までご相談ください。

手続きの流れ

1 事前相談 月曜日~金曜日(祝祭日を除く) 8時30分~12時00分、13時00分~17時15分 (12時00分~13時00分は昼休み時間になります)

イベント開催日の14日前を目安に、取扱食品の一覧・調理工程表・仕込み場所に関する資料をお持ちのうえ、ご相談ください。
取扱要綱に沿った運営方法か確認し、必要があれば改善していただきます。

2 申請書類等の提出 月曜日~金曜日(祝祭日を除く) 8時30分~12時00分、13時00分~17時15分 (12時00分~13時00分は昼休み時間になります)

開催日の10日前までに申請手続きをしてください。
必要に応じて施設調査を行うため、申請時に調査日を決めます。

【申請時に必要な書類等】

 1. 申請書一式

 2. 食品衛生責任者の資格を証明する証書類(原本)
   調理師免許証、製菓衛生師免許証、栄養士免許証、食品衛生責任者養成講習会の修了証書等

 3. 過去一年以内の腸内病原細菌検査(検便)の結果通知書
   土浦保健所内の食品衛生協会でも容器を配布しております。詳しくは腸内病原細菌検査のページ
   ご覧ください。

 4. 申請手数料(PDF:490KB)

 5. 登記簿謄本(登記事項証明書) ※営業者が法人の場合のみ

 6. 過去一年以内の水質検査成績書 ※水道水以外の水(井戸水等)を使用している場合のみ
   土浦保健所内の食品衛生協会でも容器を配布しております。詳しくは水質検査のページ
   ご覧ください。

 7. 過去一年以内の受水槽清掃記録 ※受水槽設置施設のみ

3 施設調査(必要に応じて)

調査前日の16時00分~17時00分に土浦保健所衛生課に電話をして、最終的な調査時間を確認してください。
施設基準に適合しない場合は、許可になりません。不適事項については改善後に再調査となります。

4 許可証の交付(許可業種のみ)

施設基準に適合していることを確認した上で許可証を作成しますので、交付までには数日かかります。
郵送を原則としていますが、お急ぎの場合は調査時または電話等で確認をお願いします。
入手しました「営業許可証」は、営業期間中テント等の見やすいところに掲示してください。

 食品営業関係申請書様式

 食品衛生責任者の資格を取得するには

食品営業許可・届出では原則食品衛生責任者を設置していただく必要があります。
調理師や栄養士等の資格をお持ちの方は、食品衛生責任者の資格を有していることになります。
食品衛生責任者の資格をお持ちでない場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講することで資格を取得することができます。詳細は、公益社団法人茨城県食品衛生協会ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部土浦保健所衛生課

〒300-0812 茨城県土浦市下高津2丁目7番46号

電話番号:029-821-5342

FAX番号:029-826-5961

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