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更新日:2022年8月12日

一時保護・施設措置

  • 一時保護とは、よりよい解決の方法を考えるため、いろいろな事情や心配事のある家庭のお子さんを一時保護所で短期的にお預かりすることです。およそ3歳から中学3年生までの子どもがいます。みんなで助け合って規則正しい集団生活を送り、気持ちを安定させるよう努力し、社会性を身につけていきます。

なお一時保護の手続きはすべて児童相談所が行っています。

  • 施設措置とは、経済的理由や非行、家族による虐待などにより、自宅で養護されることが難しい原則18歳までのお子さんを、乳児院や児童養護施設などでお預かりすることです。

このページに関するお問い合わせ

福祉部土浦児童相談所子ども地域支援課

〒300-0812 茨城県土浦市下高津3丁目14番5号

電話番号:029-821-4595

FAX番号:029-822-0855

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