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一時保護・里親委託・施設措置
- 一時保護とは、よりよい解決の方法を考えるため、いろいろな事情や心配事のある家庭のお子さんを一時保護所で短期的にお預かりすることです。およそ3歳から18歳未満までの子どもがいます。規則正しい集団生活を送り、気持ちを安定させるよう努力し、社会性を身につけていきます。
なお一時保護の手続きはすべて児童相談所が行っています。
- 里親委託・施設措置とは、経済的理由や非行、家族による虐待などにより、自宅で養育されることが難しい原則18歳未満のお子さんを、里親、乳児院、児童養護施設などでお預かりすることです。お子さんを里親や施設に預けることになった場合、児童福祉法に基づき扶養義務者の方に費用の全部または一部を負担していただきます。児童福祉法に係る負担金についてはこちらをご確認ください。
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