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更新日:2022年8月12日

療育手帳

療育手帳は知的障害を持つ方に対して、一貫した療育・援助が受けられることとし、この手帳を見せることにより様々な福祉施策を受けやすくすることを目的としたものです。

福祉サービスの主なものとして、税金の控除及び減免、NHK受信料の減免、JR・バス・飛行機等の旅客運賃割引、医療福祉費支給制度などがあります。

申請の方法

療育手帳の交付を受けるには、18歳未満の方は児童相談所で、18歳以上の方は福祉相談センター(水戸市)で医学的、心理学的な判定を受ける必要があります。なお、判定を受けるためには事前の予約が必要となりますので、お問い合わせ下さい。

また、療育手帳には有効期限があり、次回判定前に再度判定を受ける必要があります。

18歳以上の方のお問い合わせ先:福祉相談センター(水戸市)029-221-0800

再判定の方法

18歳未満の方は児童相談所で再判定となります。療育手帳の「次の判定年月」欄には、再判定時期が記載されています。再判定年月の3ヶ月前になりましたら、電話などで予約をして下さい。詳しくは電話でお問い合わせ下さい。

なお、18歳以上の方は福祉相談センター(水戸市)が担当になりますので、電話でお問い合わせ下さい。

18歳以上の方のお問い合わせ先:福祉相談センター(水戸市)029-221-0800

障害の区分

療育手帳は障害の重さによって、○A(まるえー)、A、B、Cの4段階に区分されており、障害の程度に応じて受けられるサービスも変わってきます。

証明書等の交付

特別児童扶養手当等の診断書作成のために、検査データの提供が出来ます。詳しくは電話でお問い合わせ下さい。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部土浦児童相談所子ども家庭支援課

〒300-0812 茨城県土浦市下高津3丁目14番5号

電話番号:029-821-4595

FAX番号:029-822-0855

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