イベント等において飲食物を取り扱う場合の手続きについて
イベント等において飲食物を取り扱う場合は、保健所へ事前の手続きが必要となります。
- 手続きは、1.食品営業許可申請と2.食品取扱(出店)届があります。
- 食品の提供が営業行為と認められる場合:許可→1.営業許可申請の手続きへ
- 営業行為と認められない場合等:届出→2.食品取扱(出店)届の手続きへ
1.営業許可申請の手続き
- 申請先:出店場所を管轄する保健所(担当窓口:衛生課)
- 出店予定日の10日前を目安に申請してください。
必要書類(1部):
- 食品営業許可申請書様式第3号(ワード:38KB)様式第3号(PDF:143KB)(食品衛生法)の申請書|様式第3号記載例(PDF:213KB)
- 取扱食品一覧(様式2)(エクセル:28KB)取扱食品一覧(様式2)(PDF:159KB)
- 検便結果(1年以内の結果)
- 営業許可申請手数料(取り扱う食品により許可業種・手数料が異なります。)
飲食店営業(季節営業)8,200円(削氷のみの場合2,500円)
その他各種許可申請→個別確認
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(原本)【調理師、製菓衛生師、栄養士、食鳥衛生管理者、食品衛生責任者養成講習会修了証】
- その他(会場全体図等)
2.食品取扱(出店)届の手続き(手数料はかかりません)
- 申請先:出店場所を管轄する保健所(担当窓口:衛生課)
- 出店予定日の10日前を目安に届出してください
必要書類(2部):
- イベント等における食品提供施設開設届(様式1)(ワード:19KB)イベント等における食品提供施設開設届(様式1)(PDF:44KB)|(様式1記載例)(PDF:105KB)
- 取扱食品一覧(様式2)(エクセル:28KB)取扱食品一覧(様式2)(PDF:159KB)
- その他(会場全体図等)
提出書類1部は、保健所の受領印を押印してお返しいたします。