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ページ番号:68322
更新日:2025年10月30日
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2022年に成立した改正感染症法により、平時に都道府県と医療機関がその機能・役割に応じた協定(病床確保、発熱外来、自宅療養者等への医療の提供、後方支援、医療人材派遣)を締結する仕組み「医療措置協定」が法定化されました。(令和6年4月1日施行)
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問合せの内容及び「医療機関名」「医療機関住所」「代表電話番号」「ご担当者名」を記載の上、県疾病対策課から事前に送付しているメールに返信してお問い合わせください。
医療措置協定について、各医療機関において締結した協定内容に変更がある場合や新たに協定締結を希望する場合、保健所経由で別途お知らせする通知の内容をご確認いただき、県の調査回答フォームにご回答願います。
現在受付中(受付期間:令和7年11月28日(金曜日)まで)
県では、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条第2項の規定により、協定締結医療機関一覧(病院・診療所)のうち病床確保に○がついている医療機関を「第一種協定指定医療機関」に、発熱外来・自宅療養のいずれかまたは両方に○がついている医療機関を「第二種協定指定医療機関」として指定しております。
県では、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条第2項の規定により、協定締結医療機関一覧(薬局)に記載の薬局を「第二種協定指定医療機関」として指定しております。
県では、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条第2項の規定により、協定締結医療機関一覧(訪問看護事業所)に記載の訪問看護事業所を「第二種協定指定医療機関」として指定しております。
医療措置協定について(動画内資料)(PDF:1,904KB)