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更新日:2024年8月26日

新型インフルエンザ等対策

有識者会議等

茨城県感染症予防計画

では、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づき、感染症の予防のための施策を示した茨城県感染症予防計画を作成しており、今般改正された、同法第9条第1項に基づき改定を行いました。(令和6年3月28日改定)

医療措置協定等

茨城県新型インフルエンザ等対策行動計画

では、平成25年4月に施行された新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の規定に基づき、「茨城県新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定しました。(平成31年1月改定)

 

茨城県新型インフルエンザ等対応マニュアル

茨城県新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき、県の対応マニュアルを作成しました。
(令和3年11月改定)

特定接種

定接種とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条に基づいて実施されるもので、新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者の従業員や、新型インフルエンザ等対策の実施に携わる公務員に対して行う予防接種のことです。

定接種の対象者となるためには、あらかじめ厚生労働大臣の登録を受ける必要があります。

録に当たっては、国の「特定接種管理システム」(Webシステム)において申請を受け付けており、厚生労働大臣の登録が完了次第、厚生労働省ホームページに事業者名等が公表されます。

「特定接種管理システム」の申請について

特定接種管理システム」について、事業者による申請は随時可能ですので、変更等ありましたら速やかに申請くださいますようよろしくお願いいたします。

(参考)

 

指定地方公共機関の指定について

型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づく指定地方公共機関とは、都道府県の区域において医療、医薬品又は医療機器の製造又は販売、電気等の供給、輸送その他の公益的事業を営む法人、地方道路会社等の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人のうち、あらかじめ当該法人の意見を聴いて都道府県知事が指定する制度です。(同様の制度に災害対策基本法、国民保護法に基づく指定(地方)公共機関があります)

型インフルエンザ等の患者が発生した際には、各機関で作成する業務計画に基づき、国、地方公共団体等と連携して新型インフルエンザ等対策を実施します。

 

<指定地方公共機関等一覧>(令和6年8月26日現在)

区分 機関名
医療機関

茨城県厚生農業協同組合連合会
・JAとりで総合医療センター
・総合病院土浦協同病院
・茨城西南医療センター病院
株式会社日立製作所
・日立総合病院
・ひたちなか総合病院
公益財団法人鹿島病院
一般財団法人筑波麓仁会筑波学園病院
公益財団法人筑波メディカルセンター
社会福祉法人恩賜財団済生会支部茨城県済生会常陸大宮済生会病院

医療関係団体 一般社団法人茨城県医師会
公益社団法人茨城県薬剤師会
公益社団法人茨城県看護協会
社会福祉法人茨城県社会福祉協議会
医薬品卸業・医療機器販売業 茨城県医薬品卸業組合(協定締結)
茨城県医療機器販売業協会(協定締結)
ガス事業者 東部ガス株式会社
株式会社エナジー宇宙
一般社団法人茨城県高圧ガス保安協会
鉄道事業者 関東鉄道株式会社
鹿島臨海鉄道株式会社
ひたちなか海浜鉄道株式会社
真岡鐵道株式会社
茨城交通株式会社
旅客自動車運送事業者 一般社団法人茨城県バス協会
貨物運送事業者 一般社団法人茨城県トラック協会
通信事業者 株式会社LuckyFM茨城放送

染症指定医療機関のうち、水戸赤十字病院、古河赤十字病院につきましては国が指定公共機関として日本赤十字社を指定しております。

城県医療機器販売業協会、茨城県医薬品卸業組合については、任意団体であることから、協定締結により指定地方公共機関と同様の役割を担うこととなっております。

2009年に発生した新型インフルエンザ(A/H1N1)対策関連情報

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部疾病対策課感染症対策室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3219

FAX番号:029-301-3239

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