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更新日:2022年7月27日
感染急拡大下における新型コロナウイルス感染症と診断された後の流れ(PDF:420KB)
検査を受けた医療機関等から検査結果の連絡がご本人にあります。
医療機関以外で検査を実施し、陽性となった場合は医療機関への受診が必要です。まずは、かかりつけ医または近医にご相談ください。
相談先に困った場合は、以下のリンクをご参照ください。
医療機関等での検査結果が陽性となった場合、医師から新型コロナウイルス感染症発生届が保健所に提出されます。
発生届の受付後、保健所職員が感染症法第15条に基づく疫学調査を実施いたしますが、スムーズに療養先をご案内するために、「いばらき電子申請・届出システム」から療養にあたって必要な情報を患者様ご本人に入力して頂いております。
医療機関が提出した発生届に記載された電話番号あてに、保健所からSMSで入力フォームをご案内いたしますので入力にご協力頂きますようお願いいたします。なお、「いばらき電子申請・届出サービス」によるご入力が困難な方に対しては、保健所から対応をご案内いたします。
【主な聞き取り内容】
症状、基礎疾患、身長体重、アレルギー等
ご本人の体調等を総合的に判断※して、入院・宿泊施設・自宅などで療養していただきます。入院もしくは宿泊施設で療養いただく場合は、保健所からご本人へご連絡いたします。また、自宅療養となった場合は、毎日の健康状態をスマホ等で報告いただき、茨城県庁健康観察チームが入力状況の確認等を実施します。
宿泊療養と自宅療養については、以下のリンクもご参照ください。
症状の重症度の確認や療養先の判断に必要な際は、医療機関を受診していただきます。
受診先は保健所において調整し、受診日や時間等を保健所からご本人にご連絡します。
入院されている方の退院については、医師の判断によります。
宿泊施設又は自宅で療養する場合は、以下の基準をご確認ください。
(参考)退院基準・療養解除基準
また、療養解除(行動制限解除)の翌日からは、通常の生活に戻っていただけますが、次のことに注意してください。
療養終了後4週間は健康にご留意ください。
体調不良時は、かかりつけ医等に相談してください。
令和4年4月27日より、保険請求等で自宅又は宿泊施設で療養していた期間の証明が必要な場合は、MyHER-SYSで自ら「療養証明書」を発行できるようになりました。24時間利用可能ですのでぜひご活用ください。
なお、療養期間終了後、全員に発行していた「就業制限通知」「就業制限解除通知」につきましては、令和4年5月1日以降の発生届分から発行を停止いたします。
令和4年4月30日までの発生届分については、順次「就業制限通知」「就業制限解除通知」を発行しておりますが、感染拡大により1~3カ月程度お時間を頂いております。お急ぎの方はMyHER-SYSの「療養証明書」をご活用ください。
MyHER-SYSや自動架電の使い方などに関する一般専用問合窓口を厚生労働省が開設しております。お問い合わせください。
なお、上記ダイヤルへ問合せいただいた後、管轄の保健所に相談頂くよう案内される場合がございます。
県では「茨城県新型コロナウイルス感染症療養証明書専用問合窓口」を設置していますので、
保健所へのお問い合わせはご遠慮ください。
現在、感染拡大により電話が大変込み合っております。お待ち頂ける方は、時間や日を改めてお電話いただけますようお願いいたします。
「就業制限通知」「就業制限解除通知」の記載内容の修正や発行予定日等につきましては、専用問合窓口では対応いたしかねますので、管轄の保健所までお問い合わせください。
なお、各保健所においては機械音声でのご案内がありますので、有人に繋がるよう選択肢を選んで進んでいただき、職員まで「就業制限通知」「就業制限解除通知」についてお問い合わせください。
療養証明書発行フロー図
MyHER-SYSにログインし、「療養証明書を表示する」を押して療養証明書の画面を表示し、保険会社等に適宜ご提示ください。なお、療養期間中にMyHER-SYSを使っておらず、新たに使いたい方はHER-SYSIDをお調べしますので、専用問合窓口にご連絡ください。
また、登録時のパスワードを忘れた場合はHER-SYSIDが必要になりますので、ご不明な場合は、専用問合窓口にご連絡ください。
証明を必要とする方について、以下の2点を同封し、郵送にて申請してください。
概ね申請後2週間程度で発行し、返送いたします。なお、申請内容に不備があった場合、さらにお時間を頂きます
記載いただく用紙は、便せんやメモ用紙など何でも構いません。
任意様式ですが参考までに申請書イメージを掲載します。WordとPDFは同じものです。適宜ご活用下さい。
表面(宛先)に送付先の住所を記入し、84円切手を貼付してください。
〒310-8555茨城県水戸市笠原町978-613階
茨城県保健医療部感染症対策課療養証明書専用問い合わせ窓口宛
陽性が判明し、自宅や県指定の宿泊療養施設での療養を開始した方のうち、以下の条件をすべて満たす場合には、当該感染症の医療に要する費用のうち健康保険適用分を除いた費用については、公費負担の対象となります。入院の場合と異なり、申請手続きは不要です。
(1)宿泊療養又は自宅療養の対象となった方が受けた医療・処方であること
(2)宿泊療養又は自宅療養を受けている期間に受けた医療・処方であること
(療養の認定前や、療養解除後に実施したものは対象外)
(3)新型コロナウイルス感染症に係る医療・処方であること
(当該感染症に関するものでない医療・処方、当該感染症に感染していなかったとしても実施された
であろう医療・処方は対象外)
【注意】健康保険外診療については全て公費負担の対象外となります。
原則、医療機関にかかったその場で公費適用がされ、窓口での費用負担は発生しません。受診時に、自分が対象者であることを申し出てください。
ただし、療養期間中であることの確認ができない等の理由で、健康保険適用分を除いた費用負担を求められた場合は、後日医療機関において払い戻しを受けられるかご相談ください。医療機関から払い戻しが行われない場合には、管轄の保健所へお問合せください。
感染症法第37条に基づき、当該感染症の医療に要する費用のうち、健康保険適用分を除いた費用について公費で負担します。
なお、健康保険外診療は対象外となります。
ただし、世帯の市町村民税の所得割額の合計が56万4千円を超える場合は、月額2万円【入院が30日に満たない場合は2万円の日割額】の自己負担が生じます。
公費負担をうけるには、申請手続きが必要となりますので、詳細は管轄の保健所にお問い合わせください。
感染症患者医療費公費負担・療養費支給申請書(ワード:39KB)
<記載例>(PDF:86KB)記載例を参考にご記入願います。
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