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ページ番号:60999
更新日:2025年3月31日
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検査を受けた医療機関からご本人に検査結果の連絡があります。
ご本人の体調等を総合的に判断して、入院・自宅などで療養していただきます。
医師の判断により入院が必要とされる場合は、原則県内の医療機関に入院して頂きます。
医療機関の指示に従って療養してください。
療養中、体調が悪化した際は、診断を受けた医療機関にご相談ください。
救急車要請の要否や、すぐに医療機関を受診した方が良いのかといた判断に迷った際は、茨城県救急電話相談をご利用ください。(24時間365日対応)
入院されている方の退院については、医師の判断によります。
自宅で療養する場合は、以下の期間について外出を控えることをご検討ください。
また、療養終了後は次のことに注意してください。
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等はハイリスク者との接触は控える等、周りの方へ移さないよう配慮しましょう。
体調不良時は、かかりつけ医等に相談してください。
生命保険会社等への給付金の請求等は、新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる以下のような書類の活用ができるようになっています。請求にあたって必要な書類は、契約されている生命保険会社等で異なりますので、直接、生命保険会社等にお問い合わせください。