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更新日:2023年3月30日

検査で陽性となった方へのご案内

令和4年9月2日から発生届の限定化が始まります

発熱外来・保健所のひっ迫を緩和するための取り扱い変更について

県では発熱外来や保健所業務が極めて切迫した状況を踏まえ、令和4年9月2日から当面の間、緊急避難措置として、発生届の提出を重症化リスクのある方に限定することとしました。
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発熱外来緩和取り扱い変更0902

発熱外来・保健所のひっ迫を緩和するための取り扱い変更について(PDF:532KB)

発生届の限定に伴う陽性者対応

生届の限定に伴い、届出対象外の方については陽性判明後の流れが変更となります。

発生届の限定に伴う陽性者対応0902

発生届の限定に伴う陽性者の対応(PDF:449KB)

陽性者相談センターの設置

心してご自宅で療養頂けるよう「陽性者相談センター」を新たに設置いたしました。

  • 日中(8時30分~17時15分)の連絡先:029-301-4269
  • 夜間(17時15分~8時30分)の連絡先:029-301-5380(体調悪化時のみ対応)

陽性者相談センター

陽性者相談センターの設置(PDF:408KB)

検査で陽性になった際の一般的な流れ

  1. PCR検査・抗原検査で陽性
  2. 療養
  3. 療養終了

陽性になった方の案内1216-1

陽性になった方の案内1216-2

感染急拡大下における新型コロナウイルス感染症と診断された後の流れ(PDF:1,029KB)

1.PCR検査・抗原検査で陽性

1-1.医療機関において陽性が判明した場合

査を受けた医療機関からご本人に発生届の対象・対象外と併せて検査結果の連絡があります。

1-2.医療機関以外で検査を実施し、陽性が判明した場合

性となった場合は医療機関への受診または陽性者登録センターへの登録が必要です。

(1)診療・検査医療機関での受診

65歳以上や重症化リスクの高い人等は、検査結果を持参し、診療・検査医療機関にて医師の診断を受けてください。発生届での対象となります。

(2)陽性者情報登録センターでの登録

記の5条件を全て満たす方は、陽性者情報登録センターで登録してください。なお、5条件を全て満たす方は発生届の対象外となります。

  1. 薬事承認された抗原定性検査キットを使用した方
    体外診断用医薬品として国に承認されたものに限ります。「研究用」は対象外です。
    承認状況は、厚生労働省HP(外部サイトへリンク)でご確認いただけます。
  2. 65歳未満の方
  3. 重症化リスクが低い方(次のいずれも該当しない方)
    悪性腫瘍、慢性呼吸器疾患(COPD等)、慢性腎臓病、心血管疾患、脳血管疾患、喫煙歴、高血圧、
    糖尿病、脂質異常症、肥満(BMI値30以上)、睡眠時無呼吸症候群、臓器移植、免疫抑制剤、
    抗がん剤等の使用、その他の事由による免疫機能の低下、妊娠している(妊娠の可能性がある)
  4. 症状が4日以上続いていない方
  5. メールでの連絡が可能な方

みなし陽性について

厚接触者として特定される同居家族が有症状となった場合、医師の判断により検査を行わなくとも臨床症状をもって新型コロナウイルス感染症の「陽性」と診断することです。

みなし陽性イメージ

らが抗原定性検査キットを用いて検査した結果のみでは「みなし陽性」にはなりません。結果が陽性だった場合は上記1-2.(1)(2)のいずれかにより対応してください。

お、みなし陽性の運用は「令和4年8月10日から当面の間」としております。

来診療のひっ迫の改善傾向の兆候が見られる場合や感染状況の下降傾向の兆候が見られる際には、今回のみなし陽性の取扱いを終了する予定です。

陽性判明以降、療養先が決まるまでのお願い

在、患者急増に伴い、医療機関からの発生届で重症化リスクの高い方の対応を優先的に行っております。

(1)体調悪化時の相談先
  1. 診断を受けた医療機関
  2. 県庁陽性者相談センター029-301-4269(8時30分~17時15分)
  3. 所在地を管轄する保健所(8時30分~17時15分)
  • 夜間は緊急電話029-301-5380(17時15分~8時30分)へご連絡ください。
    なお、体調悪化時の緊急相談ですので体調悪化以外の相談には対応できません。
名称 電話番号 管轄地域
陽性者相談センター 029-301-4269 全県
中央保健所 029-241-0100 笠間市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町
ひたちなか保健所 029-265-5515 常陸太田市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、東海村、
大子町
日立保健所 0294-22-4188 日立市、高萩市、北茨城市
潮来保健所 0299-66-2114 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市
竜ケ崎保健所 0297-62-2161 龍ケ崎市、取手市、牛久市、守谷市、稲敷市、美浦村、
阿見町、河内町、利根町
土浦保健所 029-821-5342 土浦市、石岡市、かすみがうら市
つくば保健所 029-851-9287 常総市、つくば市、つくばみらい市
筑西保健所 0296-24-3911 結城市、下妻市、筑西市、桜川市、八千代町
古河保健所 0280-32-3021 古河市、坂東市、五霞町、境町
水戸市保健所 0120-845-567 水戸市
(2)療養期間の確認

自身の療養期間の目安及び同居家族など濃厚接触者に該当する方の待機期間の目安について、各リンク先や下記の画像よりご確認ください。

療養期間0330

(3)宿泊施設での療養申込

宿泊施設での療養を希望される方は以下によりお申し込みください。

  1. 発生届の対象の方
    所在地を管轄する保健所に電子申請システム(パソコンやスマートフォンをお持ちでない方のみ電話)でお申し込みください。なお、県では、以下に該当する方に関しましては、特に強く宿泊療養施設における療養をお願いしております。
    ・65歳以上、かつ、一人暮らしの方
    ・重症化リスクの高い方、かつ、一人暮らしの方
  2. 発生届の対象外の方
    宿泊施設での療養について
(4)注意事項
  • 外出はしないでください。
  • 同居の方との接触をなるべく避けてください。自宅療養時の注意点(PDF:795KB)
  • 咳や熱などの症状を抑える薬や、いつも飲んでいる持病の薬が足りない場合には、かかりつけ医や検査を受けた医療機関、かかりつけ薬局等にまずは電話でご相談ください。
  • 職場や学校などへ、新型コロナウイルス感染症と診断されたことを伝えてください。

2.療養

本人の体調等を総合的に判断して、入院・宿泊施設・自宅などで療養していただきます。

入院

師の判断により入院が必要とされる場合は、原則県内の入院受入医療機関に入院して頂きます。

型コロナウイルス感染症陽性者専用の病床となりますので、医療機関の指示に従って療養してください。

宿泊施設での療養

宿施設での療養を希望された方は、宿泊療養調整窓口からご本人へ必要な情報をご連絡いたします。

お、県では、以下に該当する方に関しましては、特に強く宿泊療養施設における療養をお願いしております。

  • 65歳以上、かつ、一人暮らしの方
  • 重症化リスクの高い方、かつ、一人暮らしの方

自宅での療養

(1)発生届の「対象」の方
(65歳以上の方、入院を要する方、重症化リスクがありコロナ治療薬の投与等が必要と医師が判断する方、妊婦の方)

自身の携帯電話にMyHER-SYSの登録をお願いするショートメッセージが届きますので、パソコンまたはスマートフォンでMyHER-SYSによる健康管理をお願いします。

お、県庁健康観察チームからの連絡が入る場合があります。

(2)発生届の「対象外」の方(上記以外の方:65歳未満等)

3.療養終了

院されている方の退院については、医師の判断によります。

宿泊施設又は自宅で療養する場合は、以下の基準をご確認ください。

(参考)退院基準・療養解除基準

  • 症状のある方:発症日から7日間経過し、かつ症状軽快後24時間経過していること
  • 入院している方:発症日から10日間経過し、かつ症状軽快後72時間経過していること
    (高齢者施設に入所している方を含む)
  • 症状のない方:検体採取日から7日間経過していること※
    ただし、治療内容、症状等により延長になる場合があります。

    ※症状のない方は、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に療養解除が可能です。ただし、7日目までは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用、会食等を避けてマスクの着用等の感染対策をお願いします。
  • なお、療養終了にあたり、PCR検査等にて陰性確認は行っておりません。

た、療養解除(行動制限解除)の翌日からは、通常の生活に戻っていただけますが、次のことに注意してください。

療養終了後のお願い

  • 療養終了後4週間は健康にご留意ください。

  • 体調不良時は、かかりつけ医等に相談してください。

  • 引き続き、マスクの着用等感染予防に努めてください。

     

 発行する証明書について

自宅又は宿泊施設で療養をされていた方について

和4年4月27日より、保険請求等で自宅又は宿泊施設で療養していた期間の証明が必要な場合は、MyHER-SYSで自ら「療養証明書」を発行できるようになりました。24時間利用可能ですのでぜひご活用ください。

療養証明書への切り替え

MyHER-SYSの使い方などについて

MyHER-SYSや自動架電の使い方などに関する一般専用問合窓口を厚生労働省が開設しております。お問い合わせください。

MyHER-SYS問合せ先

お、上記ダイヤルへ問合せいただいた後、管轄の保健所に相談頂くよう案内される場合がございます。
では「茨城県新型コロナウイルス感染症療養証明書専用問合窓口」を設置していますので、
保健所へのお問い合わせはご遠慮ください。

茨城県新型コロナウイルス感染症療養証明書専用問合窓口について

在、感染拡大により電話が大変込み合っております。お待ち頂ける方は、時間や日を改めてお電話いただけますようお願いいたします。

お、発生届の対象外の方はHER-SYSの登録がないため、療養証明書の発行は出来ません。代替書類については、ご加入の各保険会社までお問い合わせください。

【代替書類として利用可能性のある書類例】

  • 医療機関に受診された方:診療明細書、検査結果
    医療機関に上記書類以外の証明書を求めることはお控えください
  • 陽性者情報登録センターで登録された方:申請の受付結果メール

た、現在傷病手当金の申請に際し、療養証明書の添付は不要となっております。

  • 電話番号:029-301-4830
  • 受付時間:月曜日から金曜日まで(土日祝日は除く)、午前9時から午後5時まで
  • 対象地域:水戸市を除く県内43市町村
  • 対応内容:MyHER-SYSでの療養証明書の発行方法のご案内、郵送申請による療養証明書の発行、
    HER-SYSIDのご案内など

療養証明書発行手続き方法(PDF:97KB)

療養証明書発行フロー図

療養証明書発行フロー図0520

(1)スマートフォンやパソコンがありMyHER-SYSが使える方

MyHER-SYSにログインし、「療養証明書を表示する」を押して療養証明書の画面を表示し、保険会社等に適宜ご提示ください。なお、療養期間中にMyHER-SYSを使っておらず、新たに使いたい方はHER-SYSIDをお調べしますので、専用問合窓口にご連絡ください。
た、登録時のパスワードを忘れた場合はHER-SYSIDが必要になりますので、ご不明な場合は、専用問合窓口にご連絡ください。

(2)スマートフォンやパソコンがない等の理由によりMyHER-SYSが使えない方

戸市の方は対象外になります。水戸市保健所までお問い合わせください。

【送付するもの】

明を必要とする方について、以下の2点を同封し、郵送にて申請してください。

ね申請後2~4週間程度で発行し、返送いたします。なお、申請内容に不備があった場合、さらにお時間を頂きます

(1)任意様式に次の内容を記載してください。

記載いただく用紙は、便せんやメモ用紙など何でも構いません。

  1. 療養した方の氏名、性別、生年月日
  2. 電話番号(昼間に連絡がとれる番号)
  3. 診断を受けた医療機関名
  4. 診断日
  5. 陽性時の住所(居所)
  6. 療養期間が10日より長い場合は療養終了日(保健所、健康観察チーム、医師より指示があった場合のみ)

任意様式ですが参考までに申請書イメージを掲載します。WordとPDFは同じものです。適宜ご活用下さい。

(2)返信用封筒(長形3号)

表面(宛先)に送付先の住所、氏名を記入し、84円切手を貼付してください。

【送付先】

〒310-8555城県水戸市笠原町978-613階
城県保健医療部感染症対策課養証明書専用問い合わせ窓口

その他の情報

医療費公費負担について

宿泊療養または自宅療養された方

医師が「新型コロナウイルス感染症」と診断後に発生した医療費について、以下の条件をすべて満たす場合には、当該感染症の医療に要する費用のうち健康保険適用分を除いた費用については、公費負担の対象となります。入院の場合と異なり、申請手続きは不要です。

  1. 宿泊療養又は自宅療養の対象となった方が受けた医療・処方であること
  2. 宿泊療養又は自宅療養を受けている期間に受けた医療・処方であること
    (療養の認定前や、療養解除後に実施したものは対象外)
  3. 新型コロナウイルス感染症に係る医療・処方であること
    (当該感染症に関するものでない医療・処方、当該感染症に感染していなかったとしても実施されたあろう医療・処方は対象外)

【注意】健康保険外診療については全て公費負担の対象外となります。

 

則、医療機関にかかったその場で公費適用がされ、窓口での費用負担は発生しません。受診時に、自分が対象者であることを申し出てください。
だし、療養期間中であることの確認ができない等の理由で、健康保険適用分を除いた費用負担を求められた場合は、後日医療機関において払い戻しを受けられるかご相談ください。

入院された方

染症法第37条に基づき、当該感染症の医療に要する費用のうち、健康保険適用分を除いた費用について公費で負担します。

お、健康保険外診療は対象外となります。

だし、世帯の市町村民税の所得割額の合計が56万4千円を超える場合は、月額2万円【入院が30日に満たない場合は2万円の日割額】の自己負担が生じます。

費負担をうけるには、申請手続きが必要となりますので、詳細は管轄の保健所にお問い合わせください。

  • 申請書

感染症患者医療費公費負担・療養費支給申請書(ワード:39KB)

<記載例>(PDF:86KB)載例を参考にご記入願います。

自宅療養中に災害が発生した場合の対応

自宅療養中に台風の接近等が想定される場合には、以下のとおりご対応ください。

  1. 以下のサイト等で、ご自宅がハザード区域に該当するかチェックしてください。
    重ねるハザードマップ(外部サイトへリンク)
  2. 避難を希望する場合、避難前、もしくは避難所以外の安全な場所へ避難後、次のところへご連絡ください。陽性となった方の避難場所(宿泊療養施設等)及び避難方法をご案内させていただきます。
  • 日中8時30分~20時00分
    県感染症対策課(029-301-3219)
  • 夜間20時00分~8時30分
    県夜間緊急電話(029-301-5380)

市町村で自宅療養者の避難先を設置している場合もございますので、避難する場合には、市町村の防災部署にもご確認ください。

台風等が接近し、風雨が強くなってからの避難は大変危険です。

また、状況によっては、県としても避難方法の手配ができない場合がございますので、避難する場合には早めにご検討ください。

避難をしない場合にも、自宅の2階以上へ屋内退避する等、ご自宅の中で安全な場所に移動してください。

 

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