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更新日:2023年6月5日

結核指定医療機関の申請手続き

結核指定医療機関とは,感染症法による結核患者の公費負担医療を行う医療機関です。病院・診療所・薬局が結核公費負担医療を行うためには,結核指定医療機関となるための申請が必要です。

区分

内容

提出書類

新たに指定を受ける場合

病院・診療所・薬局を新たに開設し,結核に関する医療を担当する場合は,指定申請書を提出してください。

※結核指定医療機関となった日を「指定日」といい,この日以降でなければ公費負担医療を行えません。

※指定日を過去に遡及する必要がある場合は「遡及願」を添付してください。(遡及ができない場合もあります。)

1.結核指定医療機関指定申請書(様式第46号)

様式第46号(ワード:32KB)

遡及願(ワード:31KB)

指定医療機関を辞退する場合

医療機関が診療を停止する場合は,辞退をする日の30日以上前に辞退届を提出してください。

※30日を過ぎてしまった場合は、「遅延理由書(任意様式)」の添付を提出してください。

1.結核指定医療機関辞退届(様式第47号)

2.結核指定医療機関指定書

※紛失した場合は「紛失届」

様式第47号(ワード:30KB)

紛失届(ワード:29KB)

医療機関指定書に書かれている内容に変更がある場合

◆次に該当する場合は,現在の指定を辞退し,新たな指定申請書を提出してください。

(1)開設者が変わるとき

(例:個人の診療所等において経営者が変わるとき)

(2)開設者を個人から法人に,法人から個人に変更するとき

(3)医療機関を移転するとき

(4)診療所を病院に,病院を診療所に変更するとき

1.結核指定医療機関辞退届(様式47号)

2.結核指定医療機関指定書

※紛失した場合は「紛失届」

3.結核指定医療機関指定申請書(様式46号)

様式第47号(ワード:30KB)

様式第46号(ワード:32KB)

◆次に該当する場合は,変更届を提出してください。

(1)上記の内容に変更を伴わず,単に医療機関の名称を変更したとき

(2)住居表示の変更などにより,医療機関の所在地の記載内容に変更があったとき

(3)婚姻,養子縁組,法人の名称変更などにより,開設者名に変更があったとき

(例:法人の代表者が変わるとき)

(4)開設者の住所に変更があったとき

1.結核指定医療機関変更届(様式49号)

2.結核指定医療機関指定書(写し)

様式第49号(ワード:33KB)

申請場所:医療機関所在地を管轄する保健所

受付時間:月曜日から金曜日まで(祝日を除く)8時30分~17時15分

このページに関するお問い合わせ

保健医療部感染症対策課予防・対策

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3219

FAX番号:029-301-6341

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