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ページ番号:40329
更新日:2023年6月5日
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結核指定医療機関とは,感染症法による結核患者の公費負担医療を行う医療機関です。病院・診療所・薬局が結核公費負担医療を行うためには,結核指定医療機関となるための申請が必要です。
区分 |
内容 |
提出書類 |
新たに指定を受ける場合 |
病院・診療所・薬局を新たに開設し,結核に関する医療を担当する場合は,指定申請書を提出してください。 ※結核指定医療機関となった日を「指定日」といい,この日以降でなければ公費負担医療を行えません。 ※指定日を過去に遡及する必要がある場合は「遡及願」を添付してください。(遡及ができない場合もあります。) |
1.結核指定医療機関指定申請書(様式第46号) |
指定医療機関を辞退する場合 |
医療機関が診療を停止する場合は,辞退をする日の30日以上前に辞退届を提出してください。 ※30日を過ぎてしまった場合は、「遅延理由書(任意様式)」の添付を提出してください。 |
1.結核指定医療機関辞退届(様式第47号) 2.結核指定医療機関指定書 ※紛失した場合は「紛失届」 |
医療機関指定書に書かれている内容に変更がある場合 |
◆次に該当する場合は,現在の指定を辞退し,新たな指定申請書を提出してください。 (1)開設者が変わるとき (例:個人の診療所等において経営者が変わるとき) (2)開設者を個人から法人に,法人から個人に変更するとき (3)医療機関を移転するとき (4)診療所を病院に,病院を診療所に変更するとき |
1.結核指定医療機関辞退届(様式47号) 2.結核指定医療機関指定書 ※紛失した場合は「紛失届」 3.結核指定医療機関指定申請書(様式46号) |
◆次に該当する場合は,変更届を提出してください。 (1)上記の内容に変更を伴わず,単に医療機関の名称を変更したとき (2)住居表示の変更などにより,医療機関の所在地の記載内容に変更があったとき (3)婚姻,養子縁組,法人の名称変更などにより,開設者名に変更があったとき (例:法人の代表者が変わるとき) (4)開設者の住所に変更があったとき |
1.結核指定医療機関変更届(様式49号) 2.結核指定医療機関指定書(写し) |
申請場所:医療機関所在地を管轄する保健所
受付時間:月曜日から金曜日まで(祝日を除く)8時30分~17時15分