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更新日:2018年3月13日

罰金以上の刑に処せられたことのある方の申請方法について

1 栄養士法において,下記のとおり規定されております。

  • 栄養士法(免許の欠格条項)

第3条次の各号のいずれかに該当する者には,栄養士又は管理栄養士の免許を与えないことがある。

1.罰金以上の刑に処せられた者

2.前号に該当する者を除くほか,第1条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者

 

したがって,上記の事項に該当する方は,免許の付与にあたって,その内容について審査が必要となりますので,下記2の書類を提出してください。

 

2 免許申請書には,次の書類を添付してください。

(1)罰金以上の刑にかかる判決謄本又は略式命令書一式

 紛失した場合は,検察庁で判決謄本の写しの交付を受ける

(2)罰金刑の場合,領収証書の写し

 紛失した場合は,支払った旨の自己申述書[下記参照]

(3)反省文

 反省しているため,栄養士免許の付与を上申するという内容[下記参照]

 

3 免許の交付について

(1)免許の申請手続きをされても,栄養士法の規定により,免許を交付できないことがあります。

(2)免許を交付できない場合でも,納付された手数料は返還できません。

(3)申請書類の審査には,通常より時間を要します。また,審査のため御本人に連絡することがあります。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部疾病対策課感染症対策室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3229

FAX番号:029-301-3239

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