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日本で運転ができる国際免許等について
日本で運転可能な免許証
日本で運転するためには、次のいずれかの免許証(PDF:235KB)を所持している必要があります。
(道路交通法第64条(外部サイトへリンク)、同法第107条の2(外部サイトへリンク))
- 日本の免許証
- 道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際運転免許証
- 各国・地域の国際運転免許証については、警察庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
(「発給している国際運転免許証の様式」については、発行されている様式全てが網羅されているわけではなく、また、発行されている最新の様式であるとは限らないことに御注意ください。)
- 自動車等の運転に関する外国(※1)の免許証(※2)
- 現在、スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国及び台湾が対象となります。
(※1)国際運転免許証を発給していない国又は地域であって日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国又は地域
(※2)政令で定める者(※3)が作成した日本語による翻訳文が添付されているものに限る。
(※3)日本語の翻訳文を作成する者として政令で定める者は以下のとおりです。外国の法定翻訳家は含まれませんので、御注意ください。
- 外国等の運転免許証を発給する権限を有する外国等の行政庁等又はその外国の領事機関
(免許証の発給機関又はその国の在日の大使館・領事館等)
- 道路交通法(運転免許に係る部分に限る。)に相当する法令を所掌する外国等の行政庁等が、国家公安委員会に対し、その外国等の運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有するものとして通知した外国等の法人その他の者であって、国家公安委員会が相当と認めたもの
(台湾の免許証に関して台湾日本関係協会、ドイツの免許証に関してドイツ自動車連盟)
- 自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を適切かつ確実に作成することができると認められる法人として国家公安委員が指定したもの
(JAF、ジップラス株式会社、一般社団法人訪日運転者支援協会)
日本において運転できる期間
- 日本の免許証
- 国際運転免許証及び外国の免許証
- 日本に上陸した日から起算して1年間又は当該免許証の有効期間(※1)のいずれか短い期間
- ただし、住民基本台帳に記録されている者が出国の確認又は再入国の許可等を受けて日本から出国し、3か月未満のうちに帰国(上陸)した場合においては、当該帰国(上陸)の日は国際運転免許証等による運転可能期間の起算日とはなりません。
関連情報
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このページの内容についてのお問い合わせ先
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担当課:交通部運転免許センター
連絡先:029-293-8811
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