更新日:2025年10月22日
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10月1日から外国免許切替手続が見直されます。
初めて予約する方は「10月15日以降、窓口での事前予約は受け付けません。」
(※)令和7年12月1日から予約システムにより予約してください。
事前予約制です。
Reservation is required.

運転免許センターに来庁し予約→書類審査→知識の確認・技能の確認(知識の確認合格者)
(※)書類審査が通過した場合は、当日に知識の確認を行います。
(※)書類審査等に時間を要するため、長時間お待ちいただきます。
(※)【10月から】10月15日以降、窓口での事前予約は受け付けませんのでご了承ください。
令和7年12月1日から予約システムにより予約してください。
予約日時に来庁→知識の確認→実技の確認(知識の確認合格者)
予約日時に来庁→技能の確認
窓口での手続きの流れについてはこちら(PDF:951KB)をご覧ください
(※)9月30日以前に「知識の確認」が合格された方は、10月1日以降に「技能の確認」をされる場合、再度の「知識の確認」が必要となります。
運転免許の取消処分等(初心取消を除く)を受けたことがある方は、取消処分者講習の受講が必要です。
1.受験資格がある
2.外国の免許証(有効期間内であるもの)を所持していること
3.外国の免許証を取得後、通算で3か月(90日)以上免許証を取得した国に滞在があって、その事実がパスポートの出入国スタンプ(発給国)等と免許証の交付日から証明できること
(※)免許発給後、発給国に通算3か月(90日)以上の滞在期間とは
(例)2017年から免許を保有し2018年まで発給国に滞在していた場合
免許保有期間
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
免許発給滞在期間
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
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免許保有期間と免許発給国滞在期間が重なる、この期間に通算3か月(90日)以上の滞在が必要です。 パスポート等で3か月(90日)を証明
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4.茨城県内に住所を有していること
5.在留期限(VISA)が有効であること
6.年齢
(※)国によっては、必要証明書等(PDF:194KB)が発生します。
(※)各ホームぺージを確認してください。
(※)台湾の免許証については台湾日本関係協会、ドイツの免許証についてはドイツ自動車連盟でも申請可です。
(※)パスポートを亡失した場合、又はパスポートに出入国スタンプが押されていない場合は、運転免許証発給国に滞在していた90日の期間が確認できないため、当該国の出入国証明書、在職証明書、給料明細書、大学等の卒業証明書(原本)等が必要です。
(※)各証明書は原本を持参してください。
英語、アラビア語、インドネシア語、ウクライナ語、ウルドゥー語、韓国語、クメール語、
シンハラ語、スペイン語、タイ語、タガログ語、中国語、ネパール語、ヒンディー語、
ベトナム語、ペルシャ語、ポルトガル語、ミャンマー語、モンゴル語、ロシア語
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このページの内容についてのお問い合わせ先 |
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担当課:交通部運転免許センター 連絡先:029-293-8811 |