運転免許証の記載事項変更手続
【本籍、住所、氏名及び生年月日を変更する場合】
- 運転免許証に記載されている本籍・住所・氏名・生年月日を変更する場合の手続き案内です。
手続のできる場所
- 運転免許センター又は茨城県内の各警察署となります。
受付の日時
運転免許センターでの受付
受付日
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受付時間
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運転免許証の交付
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月曜日~金曜日
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午前9時~午後0時
午後1時~午後4時
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即日交付
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日曜日
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午前8時~午前11時30分
午後1時~午後4時
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即日交付
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- (※)土曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは取扱いません。
- (※)運転免許センターでの日曜日の申請は、混雑いたします。特に3月、4月など移動の多い時期は2時間程度お待ちいただく場合がありますのでご了承ください。
警察署での受付
受付日
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受付時間
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運転免許証の交付
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月曜日~金曜日
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午前9時~午前11時30分
午後1時~午後4時
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即日交付
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- (※)土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは取扱いません。
- (※)申請書類作成に時間を要しますので、余裕を持ってお越しください。
- (※)運転免許証の交付までの時間は、混み具合等によって変動がありますのでご了承ください。
手続に必要なもの
- 運転免許証
- 運転免許証の記載事項の変更に係る、以下のいずれかの証明書類(※1)が必要となります。
運転免許証のみを保有する方
- 本籍、氏名又は生年月日を変更される場合は、本籍が記載された住民票(※2)
- 住所を変更される場合は、マイナンバーカード、住民票(※2)、新住所が記載された健康保険証、官公庁が発行した郵便物(発行から1年以内のもの)、住所が確認できる公共料金領収書等
- 旧姓記載をする場合は、旧姓(旧氏)が併記された住民票、旧姓(旧氏)が併記されたマイナンバーカード
【外国籍の方】令和7年9月30日まで
- 在留カードなど在留資格を確認できる書類をお持ちください。
令和7年10月1日から道路交通法施行規則の改正により、外国籍の方の運転免許記載事項変更に必要な書類等が変わります。
【外国籍の方で運転免許証のみを保有する方】令和7年10月1日から
- 住民基本台帳法の適用を受ける方
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 在留期間等が記載された住民票の写しで国籍等(※3)が記載されているもの
のいずれかが必要です。
- 住民基本台帳法の適用を受けない方
- 外務省等発行身分証明書類(外交官身分証明票、領事館身分証明票、身分証明票、国際機関職員身分証明票)
- 公的機関等発行住所確認書類(外交官に対する住居証明書、各国大使館が発行する職員の住所を証明する文書)
次のものは、認められない書類です。
- マイナンバー制度施行時の「個人番号通知カード」
- 消印のない手書きのはがき等(年賀状含む)
- 宅配物の送り状等
- カタカナ書きの郵便物(免許記載事項の漢字入力ができないため)
- 転送された郵便物
(※)同一の戸籍である二人以上の方が、同時に本籍等の記載事項変更の届出をする場合は、住民票の謄本を1通提出すれば他の方は必要ありません。
マイナ免許証又は、2枚持ち(マイナ免許証と運転免許証の両方を保有する方)
- 本籍を変更される場合は、本籍が記載された住民票(※1)
- 氏名、住所、旧姓記載を変更される場合は、保有するマイナンバーカードに変更する情報の記載が必要です。
- 手数料は無料です。
(※1)有効期限のある公的証明書については、申請時に有効なものである必要があります。また、有効期限のない公的証明書(住民票等)については、原則として申請日の前6か月以内に作成(発行)されたものに限られます。
(※2)住民票については、マイナンバーの記載がないか、マスキングされたものに限ります。
(※3)国籍等が記載されているもの事項は下記のとおりです。
- 国籍
- 住所を定めた年月日
- 住民基本台帳法第30条の45に規定する区分
(中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者、出生による経過滞在者)
- 在留資格
- 在留期間
- 在留期間の満了日
- 在留カードの番号
- 特別永住者の場合は、その旨と特別永住者証明書の番号
代理人(※)による申請の場合
(※)同居の親族で代理人が併記された住民票と本人確認書類で家族関係が確認できる場合を除く
関連情報
このページの内容についてのお問い合わせ先
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担当課:交通部運転免許センター
連絡先:029-293-8811
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