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更新日:2024年2月22日

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緊急通行車両確認手続(災害発生前の確認申出)

はじめに

災害発生時(後)は必要に応じ、応急対策を迅速に行うための「緊急交通路」が指定されることで、交通規制により一般車両の通行が禁止され、緊急通行車両等や規制除外車両のみが通行できることとなります。
緊急通行車両の緊急交通路の通行には、確認標章と証明書(以下「標章等」といいます。)が必要となり、災害発生前(平時)又は災害発生時(後)に警察署等で交付手続を行っていただくこととなります。

規制除外車両の事前届出は別ページを確認願います。

→令和5年9月1日より、災害発生前(平時)においても標章等の交付ができるようになりました。

手続については災害発生時(後)にも交通検問所等で行っていただくことができますが、災害発生直後は非常に混雑することが予想されます。あらかじめ災害発生前(平時)に申出をし標章等の交付を受けることで、災害応急対策を迅速に行うことができることから、災害発生前の確認申出をされるようお願いいたします。
(※)旧制度である「緊急通行車両等事前届出」の新規届出については、令和5年8月31日をもって受付を終了しました。

 

 

 緊急通行車両確認申出制度

対象車両

  • 指定行政機関等(PDF:148KB)が保有する車両
  • 指定行政機関等との契約・協定に基づき、災害発生時に専ら災害応急対策として使用される車両

申出手続

申出者
  • 国及び地方公共団体
  • 指定行政機関等の緊急通行車両に係る業務を所管する所属の長
  • 契約等により常時指定行政機関等の活動のために使用若しくは災害時に調達される車両の使用者
受付時間帯

月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
午前8時30分から午後5時15分まで

(8時30分から12時00分、13時00分から16時30分までの申出にご協力をお願いします。)

(※)書類の審査等がありますので時間に余裕を持ってお越し下さい。
(※)標章等の交付には所要の日数がかかります。届出窓口において確認して下さい。

申出先

警察署又は警察本部(交通規制課)

(※)茨城県内のナンバープレート(水戸・土浦・つくばナンバー)の車両のみ受け付けます。他県ナンバーについては管轄の都道府県警へ申出ください。

提出書類(各1通)
  1. 緊急通行車両確認申出書(別記様式第3)
  2. 車検証の写し又は軽自動車届出済証の写し
  3. 協定書等の疎明書類→詳しくは下記警察庁チラシを参照ください。

 緊急通行車両等事前届出済証(令和5年8月31日までに交付)を受領済の車両について

緊急通行車両等事前届出済証を受領している車両についても、令和5年9月1日より災害発生前においても申出をすれば、標章等の交付を事前に受けることができるようになりました。
(※)従来どおり、災害発生後の申出についても標章等の交付対応を行います。

申出手続

申出者
  • 緊急通行車両等事前届出済証の交付を受けた指定行政機関等又は協定等により車両を使用する者
受付時間帯

月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
午前8時30分から午後5時15分まで

(8時30分から12時00分、13時00分から16時30分までの申出にご協力をお願いします。)

(※)書類の審査等がありますので時間に余裕を持ってお越し下さい。
(※)標章等の交付には所要の日数がかかります。届出窓口において確認して下さい。

申出先

警察署又は警察本部(交通規制課)

必要書類(各1通)

 緊急通行車両確認標章及び証明書の記載事項変更について

緊急通行車両確認標章及び証明書の交付を受けた車両について、記載事項に変更を生じたときは、書き換え交付の届出が必要となります。

届出手続

届出者
  • 緊急通行車両確認標章及び証明書の交付を受けた者
受付時間帯

月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
午前8時30分から午後5時15分まで

(8時30分から12時00分、13時00分から16時30分までの届出にご協力をお願いします。)

(※)書類の審査等がありますので時間に余裕を持ってお越し下さい。
(※)標章等の交付には所要の日数がかかります。届出窓口において確認して下さい。

届出先

標章及び証明書を交付した警察署又は警察本部(交通規制課)

必要書類(各1通)
  1. 緊急通行車両確認標章及び証明書(原本)
  2. 緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書(別記様式第6)
  3. 変更した事項を確かめる書面

 緊急通行車両確認標章及び証明書の再交付について

緊急通行車両確認標章及び証明書の交付を受けた後に、標章又は証明書を亡失、滅失、汚損又は破損した際は、再交付の申出が必要となります。

申出手続

申出者

緊急通行車両確認標章及び証明書の交付を受けた者のうち、標章又は証明書のいずれか若しくは両方を亡失、滅失、汚損又は破損した者

受付時間帯

月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
午前8時30分から午後5時15分まで

(8時30分から12時00分、13時00分から16時30分までの申出にご協力をお願いします。)

(※)書類の審査等がありますので時間に余裕を持ってお越し下さい。
(※)標章等の交付には所要の日数がかかります。届出窓口において確認して下さい。

申出先

標章及び証明書を交付した警察署又は警察本部(交通規制課)

必要書類(各1通)
  1. 緊急通行車両確認標章及び証明書(亡失又は滅失の場合は不要)
  2. 緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書(別記様式第7)
その他

再交付後、亡失した標章及び証明書を発見又は回復した場合は、旧標章等を返納してください。

 緊急通行車両確認標章及び証明書の返納について

緊急通行車両確認標章及び証明書の交付を受けた後に、ある事由に該当する場合は、標章又は証明書の返納が必要となります。

返納手続

返納対象者
  • 緊急通行車両確認標章及び証明書の交付を受けた者で、下記のいずれかの事由に該当する場合
  1. 災害応急対策を実施するための車両として使用されるものでなくなったとき
  2. 標章及び証明書の有効期限が到来したとき
  3. 標章及び証明書の再交付を受けた場合において、亡失した標章及び証明書を発見し、又は回復したとき
受付時間帯

月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
午前8時30分から午後5時15分まで

(8時30分から12時00分、13時00分から16時30分までの来署にご協力をお願いします。)

返納先

標章及び証明書を交付した警察署又は警察本部(交通規制課)

提出書類

緊急通行車両確認標章及び証明書

 ダウンロード

書類等

 

 

記載例

 

(※)お使いのソフトウェアのバージョンやプリンタの種類によっては、様式のズレ(表の一部が次のページになってしまう、フォントが大きくなる等)が生じ、正しく印刷できない場合があります。その際は、ソフトウェア内のページ設定や印刷設定を調整して印刷をお願いします。

 

【警察庁:チラシ】指定行政機関等向け1 【警察庁:チラシ】指定行政機関等向け2
警察庁チラシ(PDF:1,283KB)

 

 

このページについてのお問い合わせ先

担当課:交通部交通規制課
連絡先:029-301-0110/内線:5182、5183

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