更新日:2023年1月4日
ここから本文です。
(※)自動車運転代行業の安全運転管理者等選任届出は別になります。
事業所の従業員(運転者)に対する安全運転の指導監督(交通安全教育等)
従業員(運転者)に対し直接指導・監督に当たることから、従業員の交通事故・違反の防止に関し指導的立場にある人を選任してください。
(※)運転管理の経験とは、「安全運転管理者」としての経験だけでなく、部下職員等に運転についての指示や指導・監督の職務に当たった経験です。
公安委員会により運転管理の経験2年(1年)以上の者と同等以上の能力を有すると認定された者を選任することができます。
認定を受けるには、安全運転管理者となろうとする者が安全運転管理者等資格認定申請書を作成し、申請してください。
申請を受け、認定するか否かを判断することとなります。
なお、認定の判断は事業所において交通事故・違反の防止に関し指導的立場にある人かどうかが重要なポイントとなります。
(※)原則、使用者から「事業所において運転に関して従業員の指導的立場にあるので安全運転管理者として適任である。」との申し出があれば認定します。
(※)安全運転管理者資格認定申請書は安全運転管理者届出書等と同時に提出していただいて結構です。
認定不可となった場合は、安全運転管理者等資格認定申請書を除く書類をお返ししますので、適任者を選任して再提出をお願いします。
(※)副安全運転管理者になろうとする方の場合、運転管理の経験1年以上ない者を選任する場合には、運転の経験が3年以上あれば、運転の経験に関する証明(申立)書の提出ができます。
その際は安全運転管理者等資格認定申請書の提出は不要です。
警察行政手続サイト【警察庁】をご利用いただくと、職場や自宅にいながら、原則24時間365日、電子申請による届出がご利用いただけます。
(※)原則として、郵送等による申請は受け付けませんので御了承願います。
このページの内容についてのお問い合わせ先 |
担当課:交通部交通総務課 連絡先:029-301-0110 |