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保管場所標章の廃止関係
保管場所標章が廃止となります(令和7年4月1日~)
- 令和7年4月1日から、保管場所標章(ステッカー、手数料500円)が廃止となります。
標章交付の要否
- 登録自動車証明申請の場合、運輸支局に提出する「自動車保管場所証明書」を窓口で受け取る日によって、標章交付の要否が異なります。
- (※)電子申請は、警察側のシステムで「証明通知(証明可)」が登録された日が基準となります。
- (※)保管場所届出は、届出した日が令和7年4月1日以降であれば標章交付はありません。
- (※)証明書の有効期限は、警察署長の証明日(証明書記載の日付)から1ヶ月です。
証明書の交付日とは異なりますので、運輸支局での登録申請を行う際にはその期限に注意願います。
申請・届出における提出書類・手数料が変更となりますのでご注意ください
保管場所証明申請
令和7年3月31日まで
- 自動車保管場所証明申請書:2通
- 保管場所標章交付申請書:2通
- 所在図・配置図:1通
- 使用権原疎明書面:1通
- 手数料:2,600円(2,100円+500円)
令和7年4月1日から
- 自動車保管場所証明申請書:2通
- 所在図・配置図:1通
- 使用権原疎明書面:1通
- 手数料:2,100円
(※)他都道府県警は手数料が異なります
保管場所変更届出、軽自動車保管場所届出
令和7年3月31日まで
- 自動車保管場所届出書:1通
- 保管場所標章交付申請書:2通
- 所在図・配置図:1通
- 使用権原疎明書面:1通
- 手数料:500円
令和7年4月1日から
- 自動車保管場所届出書:1通
- 所在図・配置図:1通
- 使用権原疎明書面:1通
- 手数料:なし(無料)
(※)他都道府県警は手数料が異なります
保管場所標章再交付申請
令和7年3月31日まで
- 保管場所標章再交付申請書:2通
- 手数料:500円
令和7年4月1日から
pdf資料
(PDF:888KB)
このページについてのお問い合わせ先
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茨城県内の各警察署
交通規制課許可指導係(電話:029-301-0110)
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