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ホーム > くらし・環境 > 交通 > 公共交通 > 地域公共交通経営改善支援事業費補助金について > 公共交通DX・GXによる経営改善支援事業
ページ番号:72197
更新日:2025年5月1日
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以下の県内事業者のうち経営改善計画書を提出する事業者に対し、DXによる業務効率化やGXによる省エネ化に係る経費を補助します。
関東鉄道株式会社、鹿島臨海鉄道株式会社、ひたちなか海浜鉄道株式会社、真岡鐵道株式会社
DXによる業務効率化やGXによる省エネ化を図るシステム等の導入経費
※令和8年2月28日までに導入が完了するものに限る。
※真岡鐵道株式会社については、県内線区においてDX・GXの効果が得られる費用に限る。
1事業者あたり上限2,500万円(補助率1/2) ※国補助金と併用可
令和7年4月1日~令和8年2月28日
電子申請 (交付申請) |
こちらから申請してください。(外部サイトへリンク) |
電子申請 (実績報告) |
準備中 |
書面郵送・持込 | 必要書類を下記住所にご提出ください。 〒310-8555 水戸市笠原町978番6 茨城県交通政策課鉄道G宛 |
(1)補助金交付申請書(様式第1-1号)(ワード:22KB)
(2)地域公共交通経営改善計画書(ワード:37KB)
(3)事業計画書(別紙1)(ワード:20KB)
(4)交付要項第8条の規定に基づく宣誓・同意書(別紙2)(ワード:24KB)
(5)その他申請に当たり必要と認められるもの
※交付決定前に事業に着手する場合は、上記に加え「交付決定前着手届(様式第3号)(ワード:22KB)」をご提出ください。
(1)補助金実績報告書(様式第9号)
(2)地域公共交通経営改善計画書(ワード:37KB)
(3)事業報告書(別紙3)(ワード:20KB)
(4)補助対象経費の支払いが確認できる書類
(5)振込先口座届出書(別紙4)(ワード:23KB)
(6)県税の未納がないことを証する納税証明書(発行日が申請日前3箇月以内のもの)の写し
※書面による申請の場合は、当該納税証明書原本
(7)県税に関して県から徴収猶予を受けている場合又は県と納付誓約を締結している場合は、それらが分かる書面の写し
(8)その他実績報告に当たり必要と認められるもの
次の要件をすべて満たす乗合バス事業者が対象となります。
(1)茨城県内に営業所があること。
(2)営業する系統の全てが、市町村(一部事務組合含む。以下同じ。)又は道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75同)第4条第2項に規定する地域公共交通会議等(以下、「交通会議等」)が運行主体である系統、若しくは市町村又は交通会議等との契約に基づき運行し、かつ収支赤字額の全て又はほぼ全額が補助等で充当される系統でないこと。
(3)営業する系統の全てが、道路運送法施行規則第3条の3第1号に規定する路線定期運行であって、同規則第10条第1項第1号ロの運賃を適用する系統でないこと。
(4)申請日(補助金交付申請書兼請求書に記載された日)時点において営業をしていること。
DXによる業務効率化やGXによる省エネ化を図るシステム等の導入経費
※令和8年2月28日までに導入が完了するものに限る。
1事業者あたり上限1,500万円(補助率1/2) ※国補助金と併用可
令和7年4月1日~令和8年2月28日
令和7年6月30日(月)
メール | bus@kenhojokin.jp |
書面郵送 |
〒310-0913 水戸市見川町2440-1 茨城県トラック総合会館 |
(1)補助金交付申請書(様式第1-2号)(ワード:21KB)
(2)地域公共交通経営改善計画書(ワード:37KB)
(3)事業計画書(別紙1)(ワード:20KB)
(4)一般乗合旅客自動車運送事業の許可書の写し
※事業の譲渡を受けた場合…譲渡譲受認可書の写し
※許可書又は認可書を紛失した場合…運輸支局が発行する証明書の写し
(5)県内に営業所があることが確認できる書類の写し
(6)交付要項第8条の規定に基づく宣誓・同意書(別紙2)(ワード:24KB)
(7)その他申請に当たり必要と認められるもの
※交付決定前に事業に着手する場合は、上記に加え「交付決定前着手届(様式第3号)(ワード:22KB)」をご提出ください。
(1)補助金実績報告書(様式第9号)
(2)地域公共交通経営改善計画書(ワード:37KB)
(3)事業報告書(別紙3)(ワード:20KB)
(4)補助対象経費の支払いが確認できる書類
(5)振込先口座届出書(別紙4)(ワード:23KB)
(6)県税の未納がないことを証する納税証明書(発行日が申請日前3箇月以内のもの)の写し
※書面による申請の場合は、当該納税証明書原本
(7)県税に関して県から徴収猶予を受けている場合又は県と納付誓約を締結している場合は、それらが分かる書面の写し
(8)その他実績報告に当たり必要と認められるもの
一般社団法人茨城県バス協会 TEL:029-306-8700
次の要件をすべて満たすタクシー事業者が対象となります。
(1)茨城県内に営業所があること。
(2)福祉輸送サービスに限定して一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者でないこと。
(3)申請日(補助金交付申請書兼請求書に記載された日)時点において営業をしていること。
DXによる業務効率化やGXによる省エネ化を図るシステム等の導入経費
※令和8年2月28日までに導入が完了するものに限る。
1台あたり上限6万円(補助率1/2) ※国補助金と併用可
令和7年4月1日~令和8年2月28日
電子申請 |
こちらから申請してください。(外部サイトへリンク) |
電子申請 (実績報告) |
準備中 |
書面郵送・持込 | 必要書類を下記住所にご提出ください。 〒310-8555 水戸市笠原町978番6 茨城県交通政策課地域交通G宛 |
(1)補助金交付申請書(様式第1-3号)(ワード:22KB)
(2)地域公共交通経営改善計画書(ワード:33KB)
(3)事業計画書(別紙1)(ワード:20KB)
(4)一般乗用旅客自動車運送事業の許可書の写し
※事業の譲渡を受けた場合…譲渡譲受認可書の写し
※許可書又は認可書を紛失した場合…運輸支局が発行する証明書の写し
(5)県内に営業所があることが確認できる書類の写し
(6)補助金交付対象システムを設置する車両の車検証、又は運輸支局で許可を受けている、補助金交付対象システムを設置する車両の台数が確認できる書類の写し
(7)交付要項第8条の規定に基づく宣誓・同意書(別紙2)(ワード:24KB)
(8)その他申請に当たり必要と認められるもの
※交付決定前に事業に着手する場合は、上記に加え「交付決定前着手届(様式第3号)(ワード:22KB)」をご提出ください。
(1)補助金実績報告書(様式第9号)
(2)地域公共交通経営改善計画書(ワード:33KB)
(3)事業報告書(別紙3)(ワード:20KB)
(4)補助対象経費の支払いが確認できる書類
(5)振込先口座届出書(別紙4)(ワード:23KB)
(6)県税の未納がないことを証する納税証明書(発行日が申請日前3箇月以内のもの)の写し
※書面による申請の場合は、当該納税証明書原本
(7)県税に関して県から徴収猶予を受けている場合又は県と納付誓約を締結している場合は、それらが分かる書面の写し
(8)その他実績報告に当たり必要と認められるもの
交付要項(公共交通DX・GXによる経営改善支援事業)(PDF:251KB)
様式一式(公共交通DX・GXによる経営改善支援事業)(ワード:44KB)