地下水採取許可手続き
県から許可を受けて地下水を採取するには、以下のような手続きが必要です。
- 新規許可…新規で許可を申請する場合※事前相談が必要です。
- 更新許可…期限付きの許可を更新する場合
- 変更許可…許可の内容を変更する場合(ポンプの変更等)※事前相談が必要です。
- 承継届…事業承継等によって許可を受けた井戸をもらい受けた場合
- 氏名等変更届…許可証記載の氏名等に変更が生じた場合(代表者の交代・社名変更等)
- 揚水施設廃止等届…許可を受けた井戸を廃止した場合
【重要】許可書等(知事印の押印のある文書)の電子交付
電子交付の推進の一環として、令和5年7月1日から紙での交付を希望される場合
実費負担(許可書1通につき10円+郵送を希望される場合は郵送代)
をいただくことになりました(パソコン等の電子機器を持っていない方などは除く)。
詳しくは、茨城県総務課ホームページをご覧ください。

地下水条例に係る手続き
- 各様式の名前をクリックすると、エクセルファイルまたはPDFファイルでダウンロードできます。
- ダウンロードして入力後に、「提出フォーム」(いばらき電子申請・届出サービス)から、電子媒体でご提出ください。(書面(紙)の郵送でも可。)
- 提出いただいた書類は、データを機械で読み込みますので、書式の変更(行や列の挿入、文字サイズの変更、余白の修正等)は行わないようお願いします。
許可申請
新規の許可の手続きは、茨城県地下水利用審査会への付議や揚水試験などを経るため、概ね半年から1年程度かかります。
「許可手続きの流れ(Q9)」はこちら
申請書提出の前に必ず、水政課にご相談ください。(電話:029-301-2625)
事前相談がない場合、申請書を受理できません。
申請書に添付する書類(揚水施設の設置の場所を示す図面、揚水施設の構造図、代替水への転換の見通しがある場合は、その見通しを証する書面、揚水量及び水位調査票、前回の許可書の写し及びその他知事が特に必要と認めた書面等)についてはPDF形式により作成してください。
「許可書」の交付を書面(紙)で希望される場合は、実費負担となります。
電子申請で提出
(様式1号)地下水採取許可申請書(エクセル:75KB)
地下水採取許可申請書の提出フォーム(外部サイトへリンク)
紙で提出
(様式1号)地下水採取許可申請書(PDF:139KB)
許可書等受取方法等申請書(PDF:104KB)
- 紙で提出の場合は、申請書と併せて「許可書等受取方法等申請書」を必ず提出願います。
揚水量及び水位調査票(エクセル:23KB)
揚水施設の設置の場所、地下水の1日の採取量、揚水施設のストレーナー位置、揚水施設の揚水機の吐出口の断面積、地下水の採取の目的、地下水の採取の時期等を変更する場合は、事前に変更の許可を受ける必要があります。
変更する前に必ず、水政課にご相談ください。(電話:029-301-2625)
(注意)許可を受けている者(代表者)の氏名や住所、代替水への転換の見通し、揚水機の能力、採取量の測定方法の変更は、「氏名等変更届」での手続きになります。
「許可書」の交付を書面(紙)で希望される場合は、実費負担となります。
電子申請で提出
(様式3号)地下水採取変更許可申請書(エクセル:51KB)
地下水採取変更許可申請書の提出フォーム(外部サイトへリンク)
紙で提出
(様式3号)地下水採取変更許可申請書(PDF:124KB)
許可書等受取方法等申請書(PDF:104KB)
- 紙で提出の場合は、申請書と併せて「許可書等受取方法等申請書」を必ず提出願います。
届出
4.承継届事実発生日から30日以内
地下水採取の許可を受けている者から揚水施設を譲渡又は借受した場合や、相続・合併等をした場合は、承継届出が必要です。
「受理書」の交付を書面(紙)で希望される場合は、実費負担となります。
電子申請で提出
(様式5号)承継届出書(エクセル:29KB)
地下水採取許可承継届の提出フォーム(外部サイトへリンク)
紙で提出
(様式5号)承継届出書(PDF:98KB)
許可書等受取方法等申請書(PDF:104KB)
- 紙で提出の場合は、届出書と併せて「許可書等受取方法等申請書」を必ず提出願います。
地下水採取の許可を受けている者が、氏名・住所(法人の場合はその名称、代表者の氏名、及び主たる事務所の所在地)、代替水への転換の見通し、揚水機の能力、採取量の測定方法に変更があったときは、変更の届出が必要です。
届出に対して県から交付する文書はないため、実費負担はありません。
電子申請で提出
(様式4号)氏名等変更届出書(エクセル:37KB)
氏名等変更届の提出フォーム(外部サイトへリンク)
紙で提出
(様式4号)氏名等変更届出書(PDF:123KB)
揚水施設による地下水の採取を廃止した場合、揚水施設の揚水機の吐出口の断面積を基準断面積未満とした場合は、廃止等の届出が必要です。
届出に対して県から交付する文書はないため、実費負担はありません。
電子申請で提出
(様式6号)揚水施設廃止等届出書(エクセル:27KB)
揚水施設廃止等届の提出フォーム(外部サイトへリンク)
紙で提出
(様式6号)揚水施設廃止等届出書(PDF:102KB)
- 茨城県地下水の採取の適正化に関する条例に基づき、同条例施行規則により申請や届出を行う場合の提出書類への押印を廃止しました。押印廃止にあたり、手続きについて留意事項がありますので、下記を参照ください。
資料等