地下水採取量等の報告
年間の地下水採取量等報告書の提出が必要です
地下水の採取許可を受けている場合、茨城県地下水の採取の適正化に関する条例第17条の規定により、採取者は10日ごとに水位の測定、1月ごとに揚水量を取りまとめ、県に年1度(翌年2月末日までに)報告書を提出いただくことになっております。
- 許可を取得したすべての揚水施設(非常用を含む)が報告対象です。
- 採取量がゼロの場合でも提出が必要です。
- 必ず期日までにご提出ください。
茨城県における地下水の採取規制については、こちらのページをご覧ください。
<地下水の採取規制>
地下水採取量等報告書の提出について【通知】のご案内
令和8年(2026年1月1日~12月31日)地下水採取量等報告書の提出について【通知】は、全ての採取者あて令和9年1月下旬より順次郵送します。
メールアドレスの登録がある採取者については、メールにて通知します。
- 本通知は、紙文書およびメールにてお知らせします。メールアドレスの登録がない採取者は紙文書にて通知します。
- 報告書様式は、必ず2026年用のものを使用してください。
- いばらき電子申請の申込フォーム(外部サイト)は、提出期間中のみ開設します。
- 通知の宛先について変更がある際は、下記問い合わせ先へご連絡ください。