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地下水採取量等の報告

年間の地下水採取量等報告書の提出が必要です

地下水の採取許可を受けている場合、茨城県地下水の採取の適正化に関する条例第17条の規定により、採取者は10日ごとに水位の測定、1月ごとに揚水量を取りまとめ、県に年1度(翌年2月末日までに)報告書を提出いただくことになっております。
  • 許可を取得したすべての揚水施設(非常用を含む)が報告対象です。
  • 採取量がゼロの場合でも提出が必要です。
  • 必ず期日までにご提出ください。

茨城県における地下水の採取規制については、こちらのページをご覧ください。

地下水の採取規制

 

地下水採取量等報告書の提出について【通知】のご案内

2024年(2024年1月1日~12月31日)の地下水採取量等報告書の提出について【通知】は、2025年2月3日に発送いたしました

本通知は、来年度から紙文書での通知に代えてメールにてお知らせいたします。

いばらき電子申請・届出サービスによる提出は、2025年2月1日よりご利用いただけます。

報告書の提出は、こちらのページをご覧ください。

<2024年分地下水採取量等の報告をお願いします>

 

 

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