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更新日:2018年8月17日

茨城の工業(平成29年工業統計調査結果報告書):利用上の注意

 平成30年8月17日掲載

 利用上の注意

 1.調査の目的

工業統計調査は,我が国工業の実態を明らかにすることを目的としている。

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 2.調査の根拠

統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査であり,工業統計調査規則(昭和26年通商産業省令第81号)によって実施される。

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 3.調査日

平成29年6月1日現在

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 4.調査対象

工業統計調査の対象は,日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる「大分類E-製造業」に属する事業所(国に属する事業所及び従業者3人以下の事業所を除く)を対象としている。

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 5.調査の方法

工業統計調査は,工業調査員(本社一括調査及び国直送事業所調査については経済産業省)が配布する調査票(従業者30人以上の事業所(製造,加工または修理を行っていない本社または本店を除く)については「工業調査票甲」,従業者29人以下の事業所(製造,加工または修理を行っていない本社または本店を除く)については「工業調査票乙」)を用い,報告者(事業所の管理責任者(本社一括調査については本社一括調査企業を代表する者))の自計により行っている。

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 6.事業所の産業の決定方法

事業所を産業別に集計するための産業の決定方法は,次のとおりである。

(1)一般的な方法

  1. 製造品が単品のみの事業所については,品目6桁番号の上4桁で産業細分類を決定する。
  2. 製造品が複数の品目にわたる事業所の場合は,まず,上2桁の番号(中分類)を同じくする品目の製造品出荷額等をそれぞれ合計し,その額の最も大きいもので2桁番号を決定する。次に,その決定された2桁の番号のうち,前記と同様な方法で3桁番号(小分類),さらに4桁番号(細分類)を決定し,最終的な産業格付けとする。

(2)特殊な方法

上記の方法以外に,原材料,作業工程,機械設備等により,産業を決定しているものがある。
具体的には,「中分類22鉄鋼業」に属する「高炉による製鉄業」,「製鋼・製鋼圧延業(転炉・電気炉を含む)」,「熱間圧延業」,「冷間圧延業」,「冷間ロール成型形鋼製造業」,「鋼管製造業」,「伸鉄業」,「磨棒鋼製造業」,「引抜鋼管製造業」,「伸線業」及び「その他の製鋼を行わない鋼材製造業」の11産業である。

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 7.集計項目の説明

(1)事業所数

平成29年6月1日現在の数値である。
事業所とは,一般的に工場,製作所,製造所あるいは加工所などと呼ばれているような,一区画を占めて主として製造又は加工を行っているものをいう。

(2)従業者数

平成29年6月1日現在の数値である。
従業者とは,当該事業所で働いている人をいい,他の会社などの別経営の事業所から出向又は派遣されている人(受入者)も含まれる。一方,臨時雇用者は含めない。
統計表の中で「従業者数」,「従業者」又は「従業者数合計」のいずれかで表記されている集計値からは,さらに他の会社などの別経営の事業所へ出向又は派遣している人(送出者)を除いている。

  • ア.個人事業主及び無給家族従業者とは,業務に従事している個人事業主と事業主の家族で無報酬で常時就業している者をいい,実務にたずさわっていない事業主と事業主の家族で手伝い程度の者は含まない。
  • イ.常用労働者とは,次のいずれかをいい,「有給役員」,「正社員,正職員」,「パート・アルバイト等」及び「出向・派遣受入者」に分けられる。
    • (ア)期間を定めず,又は1か月を超える期間を定めて雇われている者
    • (イ)日々又は1か月以内の期間を限って雇われていた者のうち,その月とその前月にそれぞれ18日以上雇われた者
    • (ウ)人材派遣会社からの派遣従業者,親企業からの出向従業者などは,上記に準じて扱う
    • (エ)取締役,理事などの役員のうち,常時勤務して毎月給与の支払を受けている者
    • (オ)事業主の家族で,常時勤務して毎月給与の支払を受けている者
  • ウ.有給役員とは,法人の取締役,理事などで役員報酬を得ている者をいう。
  • エ.正社員・正職員とは,雇用されている者で一般に「正社員」,「正職員」等と呼ばれている者をいう。
  • オ.パート・アルバイト等とは,一般に「パートタイマー」,「アルバイト」,「嘱託」又はそれに近い名称で呼ばれている者をいう。
  • カ.出向・派遣受入者とは,他の企業から受け入れている出向者及び人材派遣会社からの派遣従業者をいう。
  • キ.臨時雇用者とは,常用労働者以外の雇用者で,1か月以内の期間を定めて雇用されている者や日々雇用されている者をいう。

(3)現金給与総額

平成28年1月から12月までの1年間に支払われた「常用雇用者(「正社員,正職員」及び「パート・アルバイト等」をいう)及び有給役員に対する基本給,諸手当と特別に支払われた給与(期末賞与等)の額」と,その他の給与額との合計である。
その他の給与額とは,「常用雇用者及び有給役員に対する退職金又は解雇予告手当,出向受入者に係る支払額,臨時雇用者に対する給与など」をいう。

(4)原材料使用額等

平成28年1月から12月までの1年間における次のア~カの合計をいう。

  • ア.原材料使用額とは,主要原材料,補助材料,購入部分品,容器,包装材料,工場維持用の材料及び消耗品など,実際に製造等に使用した総使用額をいう。
    また,下請工場などに原材料を支給して製造加工を行わせた場合には,支給した原材料の額も含まれる。
  • イ.燃料使用額とは,生産段階で使用した燃料費,荷物運搬用及び暖房用の燃料費,自家発電用の燃料費などをいう。
  • ウ.電力使用額とは,購入した電力の使用額をいい,自家発電は含まない。
  • エ.委託生産費とは,原材料又は中間製品を他企業の事業所に支給して製造又は加工を委託した場合,これに支払った加工賃及び支払うべき加工賃をいう。
  • オ.製造等に関連する外注費とは,生産設備の保守・点検・修理,機械・装置の操作,製品に組み込まれるソフトウェアの開発など,事業所収入に直接関連する外注費用をいう。
  • カ.転売した商品の仕入額とは,平成28年1年間において,実際に売り上げた転売品(他から仕入れて又は受け入れてそのまま販売したもの)に対応する仕入額をいう。

(5)製造品出荷額等

平成28年1月から12月までの1年間における製造品出荷額,加工賃収入額,くず廃物の出荷額及びその他収入額の合計であり,消費税及び内国消費税額を含んだ額である。

  • ア.製造品出荷額とは,当該事業所の所有に属する原材料によって製造されたもの(原材料を他に支給して製造させたものを含む)を,平成28年中に当該事業所から出荷した場合の工場出荷金額をいう。また,次のものも製造品出荷に含まれる。
    • (ア)同一企業に属する他の事業所ヘ引き渡したもの
    • (イ)自家使用されたもの(当該事業所において最終製品として使用されたもの)
    • (ウ)委託販売に出したもの(販売済みでないものを含み,平成28年中に返品されたものを除く)
  • イ.加工賃収入額とは,平成28年中に他企業の所有に属する主要原材料によって製造し,あるいは他企業の所有に属する製品又は半製品に加工,処理を加えた場合,これに対して受け取った又は受け取るべき加工賃をいう。
  • ウ.その他収入額とは,上記ア及びイ以外(例えば,転売収入(仕入れ又は受け入れてそのまま販売したもの),修理料収入額,冷蔵保管料及び自家発電の余剰電力の販売収入額等)の収入額をいう。

(6)製造品,半製品及び仕掛品,原材料及び燃料の在庫額

事業所の所有に属するものを帳簿価額によって記入したものであり,原材料を他に支給して製造される委託生産品も含まれる。

(7)有形固定資産

平成28年1月から12月までの1年間における数値であり,帳簿価額によっている。

  • ア.有形固定資産の取得額等には,次の区分がある。
    • (ア)土地
    • (イ)建物及び構築物(土木設備,建物附属設備を含む)
    • (ウ)機械及び装置(附属設備を含む)
    • (エ)船舶,車両,運搬具,耐用年数1年以上の工具,器具,備品等
  • イ.建設仮勘定の増加額とは,この勘定の借方に加えられた額をいい,減少額とは,この勘定から他の勘定に振り替えられた額をいう。
  • ウ.有形固定資産の除却額とは,有形固定資産の売却,撤去,滅失及び同一企業に属する他の事業所への引き渡しなどの額をいう。
  • エ.有形固定資産の投資総額
    • (ア)年末現在高=年初現在高+取得額-除却額-減価償却額
    • (イ)建設仮勘定の年間増減=増加額-減少額
    • (ウ)投資総額=取得額+建設仮勘定の年間増減

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 8.集計の算式

(1)生産額

ア.従業者30人以上

生産額=製造品出荷額+加工賃収入額+(製造品年末在庫額-製造品年初在庫額)

+(半製品及び仕掛品年末価額-半製品及び仕掛品年初価額)

イ.従業者29人以下

生産額=製造品出荷額+加工賃収入額

(2)付加価値額(粗付加価値額)

ア.従業者30人以上

付加価値額=製造品出荷額等+(製造品年末在庫額-製造品年初在庫額)

+(半製品及び仕掛品年末価額-半製品及び仕掛品年初価額)

-(推計酒税,たばこ税,揮発油税及び地方揮発油税(注1)

+推計諸費税額(注2))-原材料使用額等-減価償却額

イ.従業者29人以下

粗付加価値額=製造品出荷額等

-(推計酒税,たばこ税,揮発油税及び地方揮発油税(注1)

+推計消費税額(注2))-原材料使用額等

  • 注1.平成29年調査より「酒税,たばこ税,揮発油税及び地方揮発油税の合計額」の調査を廃止したため,「推計酒税,たばこ税,揮発油税及び地方揮発油税」は,出荷数量等から推計したものである。
  • 注2.推計消費税額は,平成13年調査より消費税額の調査を廃止したため推計したものであり,推計消費税額の算定に当たっては,直接輸出分,原材料,設備投資を控除している。

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 9.消費税の補正

製造品出荷額等などの経理事項については,原則消費税込みで把握しているが,一部の消費税抜きの回答については,「統計調査における売上高等の集計に係る消費税の取扱いに関するガイドライン(平成27年5月19日各府省統計主管課長等会議申合せ)」に基づき,消費税込みに補正した上で結果表として集計した。
なお,工業統計では,在庫額についても消費税込みに補正した上で結果表として集計している。

 10.産業中分類の略称

日本標準産業分類中分類の産業名については,次のとおり略称を用いている。

(○印は重化学工業,それ以外は軽工業)

  番号 産業名 略称
 

09

食料品製造業 食料品
 

10

飲料・たばこ・飼料製造業 飲料・たばこ・飼料
 

11

繊維工業 繊維
 

12

木材・木製品製造業 木材・木製品
 

13

家具・装備品製造業 家具・装備品
 

14

パルプ・紙・紙加工品製造業 パルプ・紙・紙加工品
 

15

印刷・同関連業 印刷・同関連業

16

化学工業 化学

17

石油製品・石炭製品製造業 石油・石炭製品
 

18

プラスチック製品製造業 プラスチック製品
 

19

ゴム製品製造業 ゴム製品
 

20

なめし革・同製品・毛皮製造業 なめし革・同製品・毛皮
 

21

窯業・土石製品製造業 窯業・土石製品

22

鉄鋼業 鉄鋼

23

非鉄金属製造業 非鉄金属

24

金属製品製造業 金属製品

25

はん用機械器具製造業 はん用機械

26

生産用機械器具製造業 生産用機械

27

業務用機械器具製造業 業務用機械

28

電子部品・デバイス・電子回路製造業 電子部品・デバイス

29

電気機械器具製造業 電気機械

30

情報通信機械器具製造業 情報通信機械

31

輸送用機械器具製造業 輸送用機械
 

32

その他の製造業 その他の製造業

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 11.地域区分

 

地域名 市郡名
県北 日立市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,ひたちなか市,常陸大宮市,那珂市,
那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)
県央 水戸市,笠間市,小美玉市,東茨城郡(茨城町,大洗町,城里町)
鹿行 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市,鉾田市
県南 土浦市,石岡市,龍ケ崎市,取手市,牛久市,つくば市,守谷市,稲敷市,かすみがうら市,
つくばみらい市,稲敷郡(美浦村,阿見町,河内町),北相馬郡(利根町)
県西 古河市,結城市,下妻市,常総市,筑西市,坂東市,桜川市,結城郡(八千代町),
猿島郡(五霞町,境町)

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 12.統計表の中の記号

  • (1)「-」は該当数値なし。
  • (2)「0.0」は単位未満である。
  • (3)「△」は数値がマイナスである。
  • (4)「X」は1又は2の事業所に関する数値で,これをこのまま掲げると個々の報告者の秘密が漏れるおそれがあるため秘匿した箇所であり,3以上の事業所に関する数値であっても,1又は2の事業所の数値が前後の関係から判明する箇所も秘匿とした。

 

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 13.その他

  • (1)単位未満の数値を四捨五入しているため,合計と内訳の計とが一致しない場合がある。
  • (2)調査期日現在において,操業準備中,操業開始後未出荷及び休業中の事業所は,集計に含めていない。
  • (3)この調査結果報告書の数値は,経済産業省から公表される数値と相違する場合がある。
  • (4)平成19年調査において,事業所の捕そくを行ったため,事業所数及び従業者数の前年比については時系列を考慮し,当該捕そく事業所を除いたもので計算している。また,平成19年調査から,製造以外の活動を把握する目的で,製造品出荷額等に「その他収入額」,原材料使用額等に「製造等に関連する外注費」,「転売した商品の仕入額」を調査項目として追加したことにより,「製造品出荷額等」,「付加価値額」,「原材料使用額等」については平成18年以前の数値とは接続しない。
  • (5)平成20年の前年比は,日本標準産業分類の改定が行われたため,19年の数値を20年の分類で再集計し計算したものである。

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政策企画部統計課商工農林

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