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現在、霞ヶ浦北浦においては、約610隻の漁船が登録されています。
漁船検認とは、漁船法第13条の規定により、交付された漁船登録票の記載内容と実際の漁船が一致している
かどうかを5年に1度検査するものです。
1.漁船登録番号の船体両舷への表示
2.船質および船体寸法(長さ・幅・深さ)
3.エンジンの型式および製造番号
4.所有者および使用者の氏名 など
次の各事項に注意してください。
受検にあたっては,漁船登録票を準備してください。
漁船検認には茨城県収入証紙3,600円分が必要になります。
・係員が乗船して検査しますので、容易に乗船できるよう準備して下さい。
・漁船登録番号を船体両舷にはっきり表示しておいて下さい。
・検認時にエンジンを確認します。盗難防止等によりエンジンを取り外している場合は、船溜まで持ってきてください。
また、船内機の場合、機関室のカギを開けておいてください。
・漁船登録票の記載内容に変更が生じた場合は、変更登録が必要となります。
該当する場合には、事前に所属組合へ連絡してください。
・漁船登録票を紛失した場合は、登録票の再交付が必要です。
・都合により受検できない場合は、事前に所属組合へ連絡してください。