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土地改良法に基づく公告の縦覧について

この度、土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条第1項の規定に基づき、県営飯沼第1機場地区土地改良事業(農業用用排水施設)につき計画を定めたので、同条第7項の規定において準用する同法第87条第5項の規定により、令和7年7月23日から令和7年8月12日まで以下のとおり関係書類を縦覧します。

県営飯沼第1機場地区土地改良事業(農業用用排水施設)計画書の写し(PDF:2,583KB)

紙媒体での縦覧については、茨城県県西農林事務所境土地改良事務所で行っています。

 

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