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県営細野排水機場地区土地改良事業(農業用用排水施設)計画の決定に伴う事業計画書の縦覧について

 この度、土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条第1項の規定により、県営細野排水機場地区土地改良事業(農業用用排水施設)計画を決定したため、同条第5項の規定に基づき、関係書類を令和8年7月28日から令和8年8月17日まで以下のとおり縦覧します。

 

 

  • 紙媒体での閲覧については、茨城県県西農林事務所土地改良部門で行っています。
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