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この度、吉田用水土地改良区から令和7年8月19日付で変更認可申請のあった土地改良事業計画の変更については、土地改良法(昭和24年法律第195号)第48条第9項において準用する同法第8条第1項の規定により同年10月1日付けで適当と決定したので、当該変更後の計画について、同条第6項の規定により公告し、令和7年11月7日から令和7年11月26日まで以下のとおり縦覧します。
※1 紙媒体での閲覧については、茨城県県西農林事務所土地改良部門で行っています。
※2 第三者の権利・利益を侵害する一切の行為を禁止します。
※3 営利を目的として利用する行為を禁止します。