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更新日:2025年10月3日

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農業経営改善計画の認定について

1定農業者制度について

定農業者制度は、農業者が農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村等が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

2定の手続き

 営農区域(農業経営改善計画に記載の「農用地及び農業生産施設」の所在地)に応じて認定の手続き先が異なります。

(1)営農区域が単一の市町村内の場合:市町村認定

営農区域の市町村農政主管課にご相談ください。

(2)営農区域が茨城県内の複数市町村にまたがっている場合:県認定

認定の申請を希望する方は、次の流れで手続きを行ってください。

 1 事前相談

 住所地を管轄する農林事務所企画調整課(以下「管轄農林事務所」という。)に事前相談を行ったうえで、「農業経営改善計画申請書」(添付書類を含む)を作成してください。

 ※ 認定までには一定の期間が必要ですので、スケジュールに余裕をもってご相談ください

 ※ 事前相談の連絡先は「4 管轄農林事務所の相談窓口・連絡先」をご参照ください。

 ※ 電子申請の場合も、事前相談が必須になります。

2 申請書の提出

管轄する農林事務所企画調整課に「農業経営改善計画申請書」を提出してください。

 ※ 関係市町村が複数の地域にまたがる場合は、申請者住所を管轄する農林事務所企画調整課へ提出してください。 (例)つくば市(県南地域)と下妻市(県西地域)がまたがる場合

(3)営農区域が複数の都道府県をまたがっている場合:国認定

 申請先は、地方農政局または、農林水産大臣となります。詳しくは、農林水産省HP(外部サイトへリンク)をご確認ください。

3 茨城県農業経営改善計画認定要領・様式等ダウンロード

4 管轄農林事務所の相談窓口・連絡先

お住まいの地域

お問い合わせ先

電話番号

県北地域(日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、大子町)にお住まいの方

県北農林事務所

企画調整課

0294-80-3301

県央地域(水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村)にお住まいの方

県央農林事務所

企画調整課

029-350-3017

鹿行地域(鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市)にお住まいの方

鹿行農林事務所

企画調整課

0291-33-6285

県南地域(土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、美浦村、阿見町、河内町、利根町)にお住まいの方

県南農林事務所

企画調整課

029-822-7083

県西地域(古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、八千代町、五霞町、境町)にお住まいの方

県西農林事務所

企画調整課

0296-24-9164

5 電子申請について

 令和2年4月から、「農林水産省共通申請サービス」により、国または都道府県に申請するものについては電子申請が可能になりました。

 電子申請には gBizIDプライム が必要です。詳細は以下のリンクをご参照ください。

※ 電子申請の場合も、必ず管轄農林事務所と事前相談のうえでご利用をお願いします。

※ 事前相談のない申請は受付できませんのでご注意ください。

 

このページに関するお問い合わせ

農林水産部農業経営課基盤強化

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3833

FAX番号:029-301-3879

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