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ページ番号:42872
更新日:2026年3月31日
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農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第5条第1項の規定により、茨城県農業振興地域整備基本方針を令和8年3月31日に改定しました。
(1)令和17年の確保すべき農用地区域内の農地面積の目標(以下、「面積目標」という。)をおおむね12万9百ヘクタールと設定しました。
(2)農業振興地域として指定することを相当とする地域の位置及び規模に関する事項について、直近の調査結果を反映しました。
(3)その他、国が定める「農用地等の確保等に関する基本指針」の変更や法改正等を反映しました。
(参考)
・農林水産省ホームページ「農用地等の確保等に関する基本指針」(外部サイトへリンク)
上記の面積目標の達成に向けて、知事は、除外目的変更(農振法第13条第2項による除外)に係る市町村整備計画の変更を行う市町村から協議があった場合において、当該除外目的変更が都道府県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、農振法第13条第4項において準用する農振法第8条第4項の規定による協議に係る同意をするかについて判断するため、当該除外市町村に対し、その影響を緩和するため講じようとする措置(影響緩和措置)の内容等を記載した書面の提出を求めることとなっています。
当該年度の影響緩和措置の要否については、前年の1月から12月までの除外目的変更の状況および前々年12月末時点の農用地区域内農地(耕地)面積の状況で判断し、当該年の3月末までに公表することになっています。
影響緩和措置が必要な場合の具体的な取組としては、除外目的変更を行う市町村における農用地区域への編入、荒廃農地の解消および農用地の造成の取組などが挙げられます。
以下のいずれかに該当する場合、その翌年度に除外目的変更を行う際、影響緩和措置が必要となります。※1
1.年間(1月1日~12月31日)の除外目的変更による農地減少面積が一般転用年間許容量※2を超過した場合
2.全体農地面積が都道府県面積目標を下回ることが判明した場合
※1 詳細は農林水産省ホームページ「関係法令・通知・様式」(外部サイトへリンク)内のガイドラインを参照
※2 目標年(令和17年)までの一般転用年間許容量は、76.8ヘクタール(毎年1月~12月)
不要