ホーム > 茨城を創る > 農林水産業 > 県央地域 > 県央農林事務所企画調整部門 振興・環境室 農業振興課 > 新制度「いばらきみどり認定」について
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更新日:2023年6月13日
持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号。以下「持続農業法」という。)は、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「みどりの食料システム法」という。)が令和4年7月1日に施行されたことにより、廃止されました。
これに伴い、エコファーマー認定者の取り扱いは以下のとおりになります。
みどりの食料システム法に基づき、本県では令和5年4月3日より新たに環境負荷低減事業活動実施計画の認定(通称:いばらきみどり認定)を開始しました。
農林漁業者は、これまでの持続性の高い農業生産方式に加え、有機農業や下水汚泥等資源の有効活用、農林漁業の事業活動に由来する温室効果ガス排出削減など(環境負荷低減事業活動)に取り組む5年間の事業計画を作成し、知事の認定を受けることができます。
下記のチラシをよくお読みの上、「いばらきみどり認定」の申請を希望される方は、最寄りの地域農業改良普及センターまでご相談ください。
提出していただいた実施計画をもとに、各農林事務所で認定・不認定の審査を行います。
認定を希望される方は、以下の環境負荷低減事業活動実施計画認定要領、様式等をご確認ください。
県央農林事務所経営・普及部門:029-227-1521
笠間地域農業改良普及センター:0296-72-0701
県央農林事務所企画調整部門振興・環境室畜産振興課:029-231-0476
県央農林事務所企画調整部門振興・環境室林業振興課:029-231-2079
本庁農林水産部漁政課企画調整G:029-301-4070
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