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更新日:2023年6月13日

新制度「いばらきみどり認定」について

 

持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の廃止

持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号。以下「持続農業法」という。)は、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「みどりの食料システム法」という。)が令和4年7月1日に施行されたことにより、廃止されました。

 

これに伴い、エコファーマー認定者の取り扱いは以下のとおりになります。

  • 施行日の時点で持続農業法に基づくエコファーマー認定者には、廃止前の持続農業法に基づく経過措置が設けられています。認定期間が満了するまでエコファーマーの名称を使用することができます。
  • みどりの食料システム法に基づき、本県では令和5年4月3日より新たに環境負荷低減事業活動実施計画の認定(通称:いばらきみどり認定)を開始しました。詳しくは新制度「いばらきみどり認定」の開始をご覧ください。

 

新制度「いばらきみどり認定」の開始

みどりの食料システム法に基づき、本県では令和5年4月3日より新たに環境負荷低減事業活動実施計画の認定(通称:いばらきみどり認定)を開始しました。

農林漁業者は、これまでの持続性の高い農業生産方式に加え、有機農業や下水汚泥等資源の有効活用、農林漁業の事業活動に由来する温室効果ガス排出削減など(環境負荷低減事業活動)に取り組む5年間の事業計画を作成し、知事の認定を受けることができます。

下記のチラシをよくお読みの上、「いばらきみどり認定」の申請を希望される方は、最寄りの地域農業改良普及センターまでご相談ください。

 

申請方法

  1. 認定希望者は、実施計画(別記様式第1号)又は特定実施計画(別記様式第2号)を作成します。
    (実施計画の作成にあたっては、最寄りの地域農業改良普及センターにご相談ください。)
  2. 作成した実施計画等その他必要な書類を添付した認定申請書(別記様式第3号又は4号)を下記の問い合わせ先まで提出してください。

提出していただいた実施計画をもとに、各農林事務所で認定・不認定の審査を行います。

 

要領及び様式

認定を希望される方は、以下の環境負荷低減事業活動実施計画認定要領、様式等をご確認ください。

 

問い合わせ先

  • 耕種

県央農林事務所経営・普及部門:029-227-1521

笠間地域農業改良普及センター:0296-72-0701

  • 畜産

県央農林事務所企画調整部門振興・環境室畜産振興課:029-231-0476

  • 林業

県央農林事務所企画調整部門振興・環境室林業振興課:029-231-2079

  • 漁業

本庁農林水産部漁政課企画調整G:029-301-4070

 

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このページに関するお問い合わせ

県央農林事務所振興・環境室_

〒310-0802 茨城県水戸市柵町1丁目3番1号水戸合同庁舎内

電話番号:029-221-3034

FAX番号:029-225-9254

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